農機具台帳は、トラクター・コンバイン・運搬車・動力噴霧機などの農業機械を1台1行で一覧にし、点検や整備の履歴と一緒に残しておく台帳です。シーズン前の点検をどの機械まで済ませたか、安全キャブやシートベルトが付いているか、次の法定点検はいつかを、機械の前に行かなくても確かめられるようになります。
結論を先に書くと、作るのは「台帳(1台1行の一覧)」「点検整備の記録」「始業点検表」の3枚です。農林水産省の「農作業安全のための指針」は、運転日誌や点検・整備日誌を作り、記録に基づいて管理することを求めています。人を雇ってフォークリフトを使っている場合は、検査記録の保存が法律上の義務になります。この記事では、その根拠を確認したうえで、各欄の書き方と記入例、よくある間違いを整理します。
農機具台帳とは/なぜ必要か
国の指針は「点検・整備日誌」での管理を求めている
農林水産省の「農作業安全のための指針」(生産局長通知)は、機械の管理について次のように示しています。
- 運転日誌、点検・整備日誌等を作成し、記録に基づき適正な管理を行うこと
- 法律に基づく点検は必ず受け、法律の規定がなくとも年に1回は整備を行うこと
- 使用前後には必ず点検を行い、異常がある場合は整備するまで使用しないこと。指定された定期交換部品は必ず交換すること
- 取扱説明書は保管場所を決め、いつでも取り出して読めるようにすること
- 中古機械を導入する場合は、安全装備の状態や取扱説明書の有無を確認し、中古農業機械査定士等の第三者の評価を参考にすること
同じ指針は、最高速度35km/時未満の乗用トラクター・コンバイン・スピードスプレヤー等は小型特殊自動車として車検や定期点検の義務が免除されているものの、1日1回の運行開始前の日常点検整備を必ず行うよう求めています。また、これらの農耕作業用小型特殊自動車は自賠責保険の加入義務はありませんが、事故は自己責任になるため任意保険への加入を勧めています。台帳の「公道走行」欄は、こうした区分や保険の確認にも使います。
フォークリフトは検査記録の3年保存が義務
人を雇って選果場や倉庫でフォークリフトを使っている場合は、労働安全衛生規則が適用されます。事業者は、フォークリフトについて1年以内ごとに1回の定期自主検査(特定自主検査)と、1か月以内ごとに1回の定期自主検査を行い(第151条の21・第151条の22)、検査年月日、方法、箇所、結果、実施者の氏名、補修の内容を記録して3年間保存しなければなりません(第151条の23)。台帳の「法定点検の目安」に次回の特定自主検査の月を書いておけば、うっかり期限を過ぎることを防げます。
GAPやみどりチェックでも機械の点検が取組事項になっている
国の「国際水準GAPガイドライン」には、機械・器具・運搬車両を把握し、使用前点検や使用後の整備を行う取組があります。また、農林水産省の補助事業で求められる「みどりチェック」の解説書(農業経営体向け)でも、「農業機械等の日常点検・定期点検、整備の実施に努める」ことが取組例に挙がっています。どの機械をいつ点検したかを残しておけば、こうしたチェックにそのまま使えます。
減価償却や更新の判断にも使える
取得年月と取得価格を書いておけば、確定申告の減価償却の元資料になります。減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第二では「農業用設備」の耐用年数は7年とされていますが、機械の種類や使い方によって扱いが変わることがあるので、実際の計算は税理士や税務署に確認してください。修理費の累計が見えると、「直すか買い替えるか」の判断材料にもなります。
記入例
トラクター、コンバイン、フォークリフト、動力噴霧機の4台を管理している農場の記入例です。型式・メーカー・価格は架空のものです。

中古で買ったコンバインは備考に「中古農業機械査定士の評価書あり」、雇用があるのでフォークリフトは「特定自主検査:1年以内ごと(次回2026/11)」「月次点検も」と書いています。公道を走るトラクターは「小型特殊・ナンバーあり」、圃場内だけで使うコンバインは「なし(圃場内のみ)」と区別しています。
書き方(項目ごと)
1枚目:農機具台帳(1台1行)
| 欄 | 書くこと | 書き方の例 |
|---|---|---|
| 管理番号 | 機械の種類がわかる番号。機体にもシールで貼る | T-1(トラクター1号) |
| 機械名・型式 | 銘板どおりの型式と、馬力・条数など | トラクター 〇〇-25(25馬力) |
| メーカー | 製造元。部品の取り寄せ先の確認に使う | 〇〇農機 |
| 取得年月・新品/中古 | 買った年月と、新品か中古か | 2021/8・中古 |
| 取得価格 | 本体の購入金額(円)。補助金を使った場合はメモに | 1,500,000 |
| 安全装備 | 安全フレーム・安全キャブ・シートベルト・回転部カバー・非常停止スイッチなど | 安全キャブ・シートベルト |
| 公道走行 | 公道を走るか、ナンバーの有無、小型特殊・大型特殊の区分 | 小型特殊・ナンバーあり |
| 保管場所 | 格納する場所。取扱説明書の置き場所も書くと便利 | 第1格納庫 |
| 定期交換部品・法定点検の目安 | 取扱説明書の交換時期(アワー)や、法律で決まった点検の周期と次回 | エンジンオイル:取説の時間ごと |
| 備考 | 中古の評価書、補助金、売却・廃棄の日など | 2026/3 下取りに出す |
2枚目:点検整備の記録
始業点検で見つけた異常、定期点検、格納前点検、シーズン前の販売店点検、修理、法定の検査を、1回1行で書きます。書く項目は「日付」「管理番号」「アワーメーター」「区分(始業・定期・格納・修理など)」「内容」「異常と処置」「費用」「実施者」です。
書き方の例:「2026/9/28 C-1 アワー 412h 格納前点検 刈刃・チェーンの清掃と給脂、グレンタンク内の残りもみ除去 異常:左クローラ張り緩み→調整 費用 0円 本人」。アワーメーターの値を毎回書いておくと、オイルやフィルターの交換時期(取扱説明書の「〇〇時間ごと」)と照らし合わせられます。
3枚目:始業点検表(○×)
機械を動かす前に、エンジンオイル・冷却水・燃料・バッテリー・ブレーキ・灯火・タイヤやクローラ・安全装備(カバー、シートベルト)などを○×で付ける表です。全国農業機械商業協同組合連合会の「点検整備のすすめ」でも、運転前の点検としてオイルの量と汚れ、冷却水、燃料、バッテリー、ファンベルト、フィルターなどが例に挙がっています。項目は機械ごとの取扱説明書に合わせて足したり削ったりしてください。×が付いた日は、2枚目の点検整備の記録に処置を書きます。
気をつけること・よくある間違い
1. 故障したときだけ書く
修理の記録だけでは、いつから異常が出ていたのかを振り返れません。異常がなかった日は始業点検表に○を付けるだけで十分なので、「点検した」という事実を残すことを優先します。
2. アワーメーターを書かない
部品やオイルの交換時期は、年数より使用時間で決まるものが多くあります。点検や整備のたびにアワーメーターの値を書いておくと、次の交換時期を計算できます。
3. 作業機を台帳に載せていない
ロータリー、ハロー、ブロードキャスター、畦塗り機などの作業機も、刃や爪の交換、給脂が必要です。本体とは別に1行ずつ載せておくと、シーズン前にまとめて点検しやすくなります。
4. 安全装備の欄を空欄にしている
安全フレームやキャブのない古いトラクターを使っている場合、その事実を台帳に書いておくことが大切です。更新の優先順位を決める材料になり、誰がどの機械に乗るかを決めるときの判断にも使えます。
5. フォークリフトの特定自主検査の期限を管理していない
雇用がある農場のフォークリフトは、1年以内ごとの特定自主検査と1か月以内ごとの定期自主検査、その記録の3年保存が労働安全衛生規則で決まっています。台帳に次回の検査月を書き、検査記録は点検整備の記録と一緒に保管します。
6. 売った機械の行を消してしまう
売却・廃棄した機械の行を消すと、減価償却や保険の確認ができなくなります。行は残して、備考に売却日や廃棄日、下取り額を書いておきます。
7. 取扱説明書がどこにあるかわからない
点検項目や交換時期の根拠は取扱説明書です。指針も保管場所を決めるよう求めています。保管場所の欄に「説明書:事務所の棚」のように書いておくと、次に見る人が迷いません。
紙・Excelで続かないときは
農機具台帳と点検整備の記録は、機械の近くに置いた紙かExcelで付けるのがいちばん確実です。当社のミノリス日誌には、点検整備の記録や次回点検のお知らせといった機械管理の機能はありません。ここは正直にお伝えしておきます。
そのうえで、機械の記録が続かない原因の一つは「その機械で何の作業をしたか」が別に残っていないことです。ミノリス日誌で圃場ごとの作業(耕起、代かき、収穫など)を日付つきで記録しておけば、次のような使い方ができます。
- 点検整備の記録に書いたアワーの伸びと、作業記録を照らし合わせて、どの作業で機械を使ったかを確認する
- 予定・実績カレンダーに作業予定を入れておき、シーズン前点検の時期を逆算する
- 異常に気づいた圃場や作業を写真つきで残す
- 作業記録を栽培履歴としてCSV・Excelで出力し、台帳と並べて見返す
収支管理やGPSによる作業の自動記録には対応していません。機械ごとの稼働時間を自動で集めたい場合は、圃場管理アプリの比較記事で他のアプリも確認してみてください。
圃場ごとの作業記録はスマホで
ミノリス日誌は完全無料(初期費用・月額0円)。作付けごとの作業・農薬・肥料・収穫の記録を写真つきで残し、CSV・Excelで出力できます。
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よくある質問
点検の項目は何を見ればいいですか?
機械ごとの取扱説明書に書かれた日常点検・定期点検の項目が基本です。全国農業機械商業協同組合連合会の「点検整備のすすめ」には、運転前・運転中・作業後、シーズン前後の点検の目安が一覧になっているので、始業点検表の項目づくりの参考になります。
家族だけで使っている機械でも記録は必要ですか?
家族経営で雇用がない場合、フォークリフトの検査記録のような法的な義務はかかりません。ただ、国の指針は雇用の有無にかかわらず点検・整備日誌による管理を求めており、故障の予防や下取り時の説明にも役立ちます。
減価償却の計算にも使えますか?
取得年月と取得価格を書いておけば、減価償却の計算の元資料になります。耐用年数や償却方法の判断は、税理士や税務署に確認してください。
機械を人に貸すときに気をつけることは?
国の指針は、機械を貸すときは適切に整備し、使い方や安全上の注意を十分に説明することを求めています。貸す前に点検整備の記録と始業点検表を確認し、貸した日と相手を点検整備の記録に書いておくと、戻ってきたときの状態と比べられます。
中古の機械を買ったときは何を書けばいいですか?
取得年月に「中古」と書き、備考に前の所有者や販売店、査定士の評価書の有無、購入時のアワーメーターの値を書いておきます。購入時点のアワーがわかると、以後の交換時期を正しく計算できます。
まとめ
農機具台帳は、1台1行の一覧、点検整備の記録、始業点検表の3枚で作ると使いやすくなります。国の「農作業安全のための指針」は点検・整備日誌による管理と年1回以上の整備を求めており、雇用がある農場のフォークリフトは検査記録の3年保存が労働安全衛生規則で義務づけられています。
まずは今ある機械を全部書き出し、安全装備と公道走行の欄を埋めるところから始めてみてください。農機具台帳・点検整備記録の無料テンプレートには、始業点検表と記入例のシートも入っています。
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