特別栽培で出荷するとき、いちばん間違いが起きやすいのが農薬の「成分回数」の数え方です。散布した回数ではなく有効成分ごとの延べ回数で数える、種子消毒や土壌消毒も入る、展着剤は入らない、といった決まりがあり、農薬取締法でいう「総使用回数」とも考え方が違います。
この記事は、特別栽培に取り組む生産者や、部会で栽培管理記録をまとめる担当者に向けて、国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」とそのQ&Aを一次情報で確認しながら、成分回数カウント表の付け方を説明します。結論を先に書くと、作付けの前に慣行レベルと上限(その半分)を書き込み、散布のたびに節減対象の有効成分の数だけ累計を足していけば、上限を超える前に気づけます。
特別栽培 農薬の成分回数カウント表の無料テンプレート(Excel・PDF/記入例つき)
節減対象農薬の延べ回数、化学肥料の窒素成分量、慣行レベルとの比較・判定のシート。Excelは累計・判定を自動計算。
特別栽培農産物とは/なぜ成分回数を数えるのか
「農薬」と「化学肥料の窒素」の両方が慣行の5割以下
農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(第3 定義)では、特別栽培農産物を、次の2つの要件をどちらも満たす栽培方法で生産された農産物としています。
- 生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、慣行レベルの5割以下
- 生産過程等で使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行レベルの5割以下
片方だけ5割以下にしても特別栽培農産物とは表示できません。カウント表で農薬と化学肥料を両方管理するのはこのためです。
慣行レベルは「地域・作期・作物」ごとに地方公共団体が定めた値
慣行レベルとは、農産物の栽培地が属する地域の同じ作期で、その農産物について慣行的に行われている節減対象農薬の使用回数(土壌消毒剤・除草剤等の回数を含む)や化学肥料の窒素成分量のことです。ガイドライン第4の2(5)では、地方公共団体が定めたもの(地域ごとに定めたものを含む)か、地方公共団体が内容を確認したものを使うこととされ、使用実態が明確でない場合は特別栽培農産物の表示はしないものとされています。
つまり、慣行レベルは自分で決める数字ではありません。都道府県の特別栽培のページや担当窓口、JA・部会で、作物・作期ごとの値を確認してから表に書き込みます。
「節減対象農薬」とは
節減対象農薬は、化学合成農薬のうち、有機農産物のJAS規格で使用が認められている農薬(告示で定められたもの)を除いたものです。ガイドラインのQ&A(Q11)では、除かれる農薬の例として、性フェロモン剤、展着剤、銅水和剤、硫黄粉剤、炭酸水素ナトリウム水溶剤などが挙げられています。天敵や特定農薬は、そもそもガイドラインの「農薬」に含まれません。自分の使う農薬が節減対象かどうか迷うときは、確認責任者や都道府県の窓口に確かめてください。
記録は「栽培責任者が作り、確認責任者が3年保管」
ガイドライン第5では、栽培責任者が栽培開始前に栽培計画を、収穫終了後すみやかに栽培管理記録を作り、確認責任者に提出するとしています。栽培管理記録には、生産過程等で使った資材の名称・使用量・使用時期を使用目的別に書きます。確認責任者は栽培期間中に少なくとも1回ほ場に赴いて記録の状況を調べ、栽培計画・栽培管理記録・出荷記録を受領後3年間保管するものとされています。成分回数カウント表は、この栽培管理記録を作る前の手元の集計表として使うものです。
記入例

記入例は、慣行レベル10回・上限5回の作物で、節減対象農薬を4回分使った例です。4月5日に自分で行った種子消毒では、有効成分A・Bの2成分を含む混合剤を使ったので「2回」と数えています。5月20日の除草剤(成分C)で累計3回、6月10日の殺菌剤(成分D)は節減対象外なので0回、7月2日の殺虫剤(成分E)で累計4回です。同じ日に加えた展着剤は数えません。上限5回までは、あと1回分の余裕があります。
書き方(項目ごと)
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 慣行レベル/5割の上限 | 都道府県などが定めた、その作物・作期の成分回数と、その半分 | 10回/5回 |
| 使用年月日 | 農薬を使った日 | 2026/5/20 |
| 使用した段階 | 種子・育苗・本ほ場・植付け前の土壌消毒など | 本ほ場 |
| 農薬の名称/用途 | ラベルの名称と、殺虫・殺菌・除草などの用途 | △△粒剤/除草 |
| 有効成分 | ラベルに書かれた有効成分。混合剤はすべて書く | 成分C |
| 節減対象か | 節減対象なら○、対象外なら×。混合剤は成分ごとに | ○ |
| 今回数える回数 | 節減対象の有効成分の数 | 1 |
| 累計回数 | ここまでの合計(Excelは自動計算) | 3 |
数え方の決まり(Q&Aで示されているもの)
- 使用回数は、散布した農薬の有効成分ごとに数える(Q3)
- 混合剤は散布回数ではなく、節減対象の有効成分の延べ回数を数える。有機JASで使える成分が含まれていれば、その成分は数えない(Q15)
- 栽培期間中の除草剤・殺菌剤・殺虫剤のほか、植付け前の土壌消毒剤、種子消毒剤も対象(Q3)
- 展着剤は数えない(Q17)
- 節減対象農薬を使っていない種子・苗の入手が困難な場合は、入手以前に使われた農薬は数えない。ただし種子繁殖の品種は種子、栄養繁殖の品種は入手可能な最も若いものを基準とし、それ以降に使ったものは数える(ガイドライン第3、Q12)
数える期間は「前作の収穫後から」
ガイドラインでいう「生産過程等」は、その農産物の生産過程に加えて、前作の収穫後から作付けまでのほ場管理も含みます。Q&A(Q9)では、一年生作物なら前作の収穫時点からその農産物の収穫・調製まで、果樹なら前年の果実の収穫時点から当年の収穫・調製まで、茶のように年に何回も収穫するものは前年の最終収穫後から当年の最終収穫・調製までとされています。作付け前に打った除草剤を書き漏らさないよう、表は前作の収穫直後から付け始めます。
化学肥料の窒素成分量(別シート)
化学肥料は、化学肥料に由来する窒素成分量で比べ、りん酸・加里は比較の対象外です(Q3)。窒素成分量は「施用量×窒素の割合」で出します。たとえば窒素8%の化成肥料を10a当たり40kg施用したら、40×0.08=3.2kgN/10aです。有機質肥料と化学肥料が混ざった肥料は、化学肥料由来の窒素分だけを数えます。配合の内訳がわからない場合は、販売店やメーカーに確認してください。育苗培土に含まれる化学肥料も原則として数えますが、購入したポット苗の培土の中身が不明な場合は含めないとされています(Q10)。
集計と判定(別シート)
最後に、慣行レベルとその出典(都道府県のどの資料か)を書き、実績と比べます。記入例の場合、実績4回÷慣行10回=4割なので、慣行レベルから6割減っています。表示では「節減対象農薬:当地比 ○割減」のように書くことがガイドラインで決められています。端数の扱いなど表示の細かい点は、確認責任者や都道府県に確認してから決めてください。
気をつけること・よくある間違い
混合剤を「1回」と数える
いちばん多い間違いです。節減対象の成分を2つ含む農薬を1回まけば2回です。ラベルの有効成分欄を見て、成分の数だけ行を分けるか、「今回数える回数」に成分数を書きます。
農薬取締法の「総使用回数」と混同する
ラベルに書かれた「○○を含む農薬の総使用回数」は、農薬取締法にもとづく使用基準で、成分ごとの上限です。特別栽培の成分回数は、節減対象の成分をすべて足し合わせた延べ回数を慣行レベルと比べるもので、別の物差しです。両方を守る必要があります。成分ごとの上限の数え方は農薬の使用回数に上限がある理由と正しい数え方で解説しています。
種子消毒や植付け前の土壌消毒を数え忘れる
自分で行った種子消毒や、定植前の土壌消毒も回数に入ります。種苗を購入した場合は、ガイドラインの例外の条件に当てはまるかを確認し、当てはまらなければ購入先に使用履歴を問い合わせます。
節減対象外の農薬を記録から外す
銅水和剤のように数えない農薬でも、使った事実は残します。ガイドライン第4の2(3)では、節減対象農薬以外の農薬を使った場合、栽培管理記録で使用記録を保管することとされています。記入例でも、節減対象外の殺菌剤を0回として行に残しています。
ほかの地域や作期の慣行レベルを使う
慣行レベルは、栽培地が属する地域の同じ作期のものです。露地とハウス、春作と秋作で値が違う場合があるので、表の上に作型と出典を必ず書いておきます。
農薬だけ5割以下にして、化学肥料を確かめていない
窒素成分量が慣行の5割を超えていれば、農薬がいくら少なくても特別栽培農産物にはなりません。追肥を足したときに累計を更新し忘れることが多いので、施肥のたびに別シートにも書きます。
「減農薬」と表示してしまう
ガイドライン第4の5では、「無農薬栽培農産物」「減農薬栽培農産物」などの表示はしないものとされています。農薬を使っていない場合は「農薬:栽培期間中不使用」、節減した場合は「節減対象農薬:当地比○割減」のように、決められた書き方で表示します。
紙・Excelで続かないときは
成分回数カウント表は、もとになる散布の記録が正確でないと役に立ちません。散布した日に農薬名や成分を控えておかないと、あとで表を埋めるときに「この日は何をまいたか」がわからなくなります。
当社のミノリス日誌は、散布したその場で農薬の記録をスマホに残せる無料アプリです。登録農薬の一覧から選ぶだけで記録でき、農薬取締法上の使用回数の上限や収穫前日数もその場で確認できます(農薬適用情報10万件以上、肥料1.8万件以上)。記録は作付けごとに時系列でまとまり、栽培履歴としてCSV・Excelで出力できるので、カウント表や栽培管理記録に写すときの元データになります。
ただし、特別栽培の成分回数(節減対象成分の延べ回数)や、慣行レベルとの比較を計算する機能はありません。節減対象かどうかの判定と集計は、このカウント表で行ってください。収支管理やGPSによる作業の自動記録にも対応していません。
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よくある質問
JAや部会の栽培基準・様式があります。これを使ってもいいですか?
JA・部会や確認責任者から指定の様式がある場合は、そちらを使ってください。このカウント表は、防除計画を立てるときや、指定様式に写す前の確認用として使えます。
慣行レベルはどこで調べればいいですか?
ガイドラインでは、地方公共団体が定めたもの、または地方公共団体が内容を確認したものを使うことになっています。都道府県の特別栽培農産物のページや農業の担当窓口で、作物・作期ごとの値を確認してください。
性フェロモン剤や天敵は回数に入りますか?
性フェロモン剤は節減対象農薬から除かれているので数えません(Q11)。天敵や特定農薬は、ガイドラインの定義で「農薬」に含まれないとされています。ただし使った記録は残しておきます。
確認責任者は自分でもいいですか?
ガイドラインでは、確認責任者は確認内容の信頼性を高めるため、栽培責任者と同一でなく、地域の農業に精通し技術的な指導ができる者であることが望ましいとされています。栽培責任者が団体で、確認の業務を独立して行える場合は兼ねられる、という規定もあります。多くの場合はJAや部会が確認責任者を務めているので、まずは出荷先に相談してください。
表示には使った農薬の名前も書くのですか?
節減対象農薬を使った場合は、一括表示とは別に、使用した節減対象農薬の名称・用途・使用回数を表示することとされています(ガイドライン第4の2(6))。カウント表の「農薬の名称」「用途」「今回数える回数」は、この表示を作るときにもそのまま使えます。
まとめ
特別栽培農産物は、節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量の両方が、地域・作期の慣行レベルの5割以下であることが条件です。農薬の回数は有効成分ごとの延べ回数で数え、混合剤は成分の数だけ、種子消毒や土壌消毒も含め、展着剤は数えません。
作付け前に慣行レベルと上限を書き込み、散布と施肥のたびに累計を更新すれば、上限を超えそうになった時点で防除計画を見直せます。無料のカウント表を使い、散布の記録はその日のうちに残すところから始めてみてください。
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