農業の雇用契約書・労働条件通知書の書き方と記入例|無料テンプレート(Word・PDF)

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収穫期にパートを頼む、季節雇用の人に毎年来てもらう。そうして人を雇うときに交わすのが「雇用契約書」と「労働条件通知書」です。労働基準法第15条は、使用者が労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間などの労働条件を労働者に明示するよう定めています。雇う人が1人でも、農業でもこの義務は変わりません。

この記事では、厚生労働省の資料と労働基準法・労働基準法施行規則・労働契約法の条文をもとに、通知書兼契約書の各条の書き方、2024年4月と2026年10月の改正、農業に特有の労働時間の扱いを説明します。賃金や保険の扱いは雇い方によって変わるので、実際に使う前に、社会保険労務士や労働基準監督署にも確認してください。

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目次

雇用契約書・労働条件通知書とは/なぜ必要か

労働条件の明示は農業でも義務になっている

労働基準法第15条第1項は、使用者に対して、労働契約を結ぶときに賃金、労働時間その他の労働条件を明示するよう求めています。明示する事項は労働基準法施行規則第5条に並んでいて、契約の期間、就業の場所と業務、始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、賃金の決め方と支払い方、退職に関する事項などが入ります。

このうち賃金の決定・計算・支払の方法、契約期間、就業の場所と業務、労働時間と休日、退職に関する事項は、書面の交付が必要です。昇給に関する事項だけは書面でなくても構いません。労働者が希望した場合に限り、ファクシミリや電子メール等で送る方法も認められています(施行規則第5条第4項)。

明示された条件が事実と違っていたとき、労働者は即時に労働契約を解除できます(労働基準法第15条第2項)。第15条第1項に違反した使用者には、30万円以下の罰金が定められています(第120条)。農林水産省が掲載している厚生労働省のパンフレット「農業者・農業法人 労務管理のポイント」も、労働者を1人でも雇えば労働基準法などの適用を受けると説明しています。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書は、使用者が労働条件を書いて労働者に渡す書類です。雇用契約書は、使用者と労働者が同じ内容を確認して、双方が署名または記名押印する書類です。法律が書面で求めているのは前者の明示で、後者を必ず作るという規定はありません。

ただし、労働契約法第4条第2項は、労働者と使用者が契約の内容について、できる限り書面で確認するよう求めています。通知書と契約書を別々に作ると手間が増えるので、このテンプレートは1枚で兼ねる形にしています。事業主だけが署名して渡せば通知書、労働者も署名して2部を1部ずつ持てば契約書です。

2024年4月と2026年10月の改正

2024年4月から、労働基準法施行規則第5条の改正で、明示事項が増えました。全ての労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、雇入れ直後の就業場所・業務に加えて、それらの変更の範囲を示します。有期労働契約では、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容も示します。

同じ有期契約で通算5年を超えて更新した労働者には、無期転換の申込権が生じます(労働契約法第18条)。申込権が生じる契約の更新時には、無期転換を申し込める機会と、転換後の労働条件を明示する必要があります。厚生労働省のリーフレットが、この4点を新しい明示事項として挙げています。

2026年10月1日からは、パートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正が適用されます。短時間・有期雇用の労働者に労働条件を明示するとき(同法第6条第1項)、通常の労働者との待遇の違いの内容や理由について、事業主に説明を求めることができる旨も明示事項に加わりました。テンプレートの第7条に、この説明を求める相談窓口の欄を設けています。

記入例

下の記入例は、架空の山田農園の事業主(山田太郎)が、パートの佐藤花子さんを2026年4月1日から11月30日まで雇う想定で書いたものです。野菜の収穫・調製を担当し、時給は1,100円、勤務は7時から16時で休憩が60分なので、実働は1日8時間になります。

雇用契約書・労働条件通知書(農業)の記入例
雇用契約書・労働条件通知書(農業)の記入例(出典:ミノリス 無料テンプレート)

記入例は第1条から第10条までの条文形式で、最後に署名欄を置いています。契約期間、更新の基準、就業場所と業務の変更の範囲を、それぞれ別の条に分けました。繁忙期だけ始業と終業の時刻が変わること、所定時間外の労働が繁忙期に1日1時間程度あることも、第4条に書いています。

記入例の時給1,100円は架空の数字です。実際の賃金は、事業所のある都道府県の地域別最低賃金以上にしなければなりません。最低賃金の額は毎年改定されるので、契約を結ぶ前に厚生労働省の一覧で最新の額を確かめてください。

書き方(項目ごと)

記入例の条の順に、書き方を説明します。期間の定めがない雇用の場合は、第2条(契約の更新)を消して使います。

前文・当事者・契約日

前文には、事業主と労働者の氏名を書く欄です。個人事業の農家は、屋号があれば「山田太郎(山田農園)」のように添えてください。法人は、法人の名称と代表者の氏名が必要です。

末尾には契約日と、双方の住所・氏名を書きます。契約日は、実際に署名した日です。働き始める日より前の日付にしておけば、勤務の初日までに条件を確認する時間が取れます。

第1条 契約期間

期間の定めがあるかないかを書き、ある場合は始期と終期を日付で書きます。記入例は2026年4月1日から2026年11月30日までです。収穫が終わる時期に合わせた季節雇用の書き方です。

期間を定めるときは、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合などを除き、原則として3年を超えてはいけません(労働基準法第14条第1項)。満60歳以上の労働者など、5年まで認められる例外もあります。

第2条 契約の更新・更新上限・無期転換

有期契約では、更新する場合があるかどうかと、更新するかどうかを何で判断するかを書きます。記入例は「作柄・業務量・勤務成績」で判断する形です。判断の基準は、契約時点で事業主が実際に使うものを書きます。

更新上限がある場合は、その内容も書きます。記入例では通算2回までとしました。上限を設けない場合は「更新の上限はない」と書きます。2024年4月から、上限の有無そのものも明示事項になっています。

無期転換は、申込権が発生する契約かどうかを書く項目です。記入例は期間が短く、通算5年を超えないので、本契約期間中に無期転換申込権は発生しないと書いています。通算5年を超える更新になる契約では、申込みができる旨と、転換後の労働条件を書いてください。

第3条 就業の場所と従事する業務

就業の場所と従事する業務は、雇入れ直後のものと、変更の範囲の両方を書きます。記入例では、雇入れ直後の場所を本圃場と育苗ハウス、変更の範囲を当農園の圃場・作業場としました。業務は、雇入れ直後が野菜の収穫・調製、変更の範囲が栽培・収穫・調製・出荷作業全般です。

変更の範囲は、今後の配置で実際にあり得る場所と業務を書きます。ほかの圃場や直売所での販売を任せる可能性があるなら、それも書いておきます。変更の予定がない場合は、変更の範囲がないと読み取れる書き方にしてください。

第4条 労働時間・休憩・所定時間外の労働

始業と終業の時刻、休憩の時間と時間帯を書きます。記入例は7時始業、16時終業、12時から13時までの休憩60分です。繁忙期に時刻を変えることがあるなら、その旨と、変えるときの決め方も書きます。

所定時間外の労働は、有るか無いかを書きます。有る場合は、記入例のように「繁忙期に1日1時間程度」と時期と程度を添えれば、労働者は見通しを持てるでしょう。

農業では、労働基準法第41条第1号により、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。それでも、始業と終業の時刻、休憩時間、休日は明示事項なので、契約書には書きます。

第5条 休日と休暇

休日は、毎週何曜日か、あるいは月に何日かを書きます。記入例は毎週日曜日と、農園のカレンダーで決めた日です。カレンダーを使う場合は、年間の休日を契約時に渡しておきます。

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日を与えます(労働基準法第39条第1項)。週の所定労働日数が少ないパートの場合は、日数が少なくなる決まりがあります(同条第3項)。農業でも有給休暇の規定は適用されます。

年10日以上の有給休暇を与える労働者には、そのうち5日を、使用者が時季を定めて取得させる義務もあります(同条第7項)。

第6条 賃金と諸手当

賃金は、時給、日給、月給のどれかを書き、金額も書きます。記入例は時給1,100円で、諸手当はなしです。通勤手当や皆勤手当などを出す場合は、手当の名前、金額、支給の条件を1つずつ書きます。

出来高払いや収穫量に応じた加算を設ける場合は、計算の方法を書きます。たとえばコンテナ1箱あたりの単価を決めるなら、単価と対象の作業を書いておいてください。最低賃金の適用を受ける労働者には、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります(最低賃金法第4条第1項)。これを下回る賃金を契約で定めても、その部分は無効です(同条第2項)。

第6条 割増賃金・締切日・支払日・昇給

午後10時から午前5時までの深夜に働かせたときは、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払います(労働基準法第37条第4項)。厚生労働省のパンフレットは、農業でも深夜の割増賃金が必要だと明記しています。時間外・休日の割増率を農園で独自に決める場合は、その率もここに書きます。

締切日と支払日、支払の方法も明示事項です。記入例は毎月末日締め、翌月15日払いで、本人の同意を得て本人名義の口座に振り込みます。賃金は通貨で直接労働者に全額を、毎月1回以上、一定の期日に払うのが原則です(第24条)。口座振込は、労働者の同意があれば認められます。

昇給の有無も書きます。記入例は昇給なしで、更新時に見直すことがあるとしました。昇給は書面での明示が必須ではありませんが、書いておくと後の話し合いが短く済みます。

第7条 退職手当・賞与と待遇の説明

退職手当と賞与は、定めがある場合に明示します。記入例は、退職手当なし、賞与は年1回で業績により支給です。賞与を出す場合は、支給の時期と、金額の決め方も書きます。

短時間・有期雇用の労働者には、パートタイム・有期雇用労働法第6条と同法施行規則第2条により、昇給、退職手当、賞与の有無と、相談窓口を文書などで明示します。2026年10月1日からは、通常の労働者との待遇の違いについて説明を求められる旨も加わりました。記入例では、相談窓口の担当者名と連絡先を記入済みです。

第8条 退職・解雇の事由

退職に関する事項も、書面で明示する対象です。自己都合で辞めるときの申出の時期と、解雇の事由を書きます。記入例は14日前までの申出としました。期間の定めがない雇用では、民法第627条第1項により、申入れの日から2週間で雇用が終わります。

解雇の事由は、就業規則に具体的に書いてあれば「就業規則第〇条による」と書けます。就業規則がない小規模な農園は、契約書の中に事由を書いてください。使用者が解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払います(労働基準法第20条)。

第9条 社会保険・労働保険

加入する保険を書きます。記入例は労災保険と雇用保険です。厚生労働省のパンフレットによると、労災保険は、適用事業に雇われる労働者なら雇用形態や労働時間にかかわらず適用されます。雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合に加入します。

常時5人未満の労働者を使う個人経営の農林水産業の事業の一部は、労災保険と雇用保険の適用が任意です。この場合の加入要件は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所に確認します。健康保険と厚生年金保険は、法人事業所なら強制適用で、個人事業所は条件によって異なります。

第10条 その他と署名欄

作業着や長靴を誰が用意するか、手袋や帽子を貸与するかなど、労働者に負担させるものを書いてください。食費や作業用品を労働者に負担させる定めは、施行規則第5条第1項第6号の明示事項です。

契約書は2部作り、事業主と労働者が署名または記名押印して、1部ずつ保管します。事業主が労働者に渡すだけの通知書として使う場合は、労働者の受領確認欄を設けたり、受領のサインをもらったりしておくと、渡した記録が残ります。

気をつけること・よくある間違い

変更の範囲を書いていない

2024年4月以降、雇入れ直後の就業場所と業務だけを書いた通知書は、明示事項が足りません。従来の様式を使い回している農園では、この欄が抜けやすくなっています。変更の範囲は、契約の更新のたびに明示する必要があります。

農業は適用除外だから時刻も休日も書かなくてよいと考える

労働基準法第41条第1号が外すのは、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用です。始業と終業の時刻、休憩時間、休日は、施行規則第5条の明示事項として残っています。働く時間と休みを決めずに雇うと、労働者との認識がずれやすくなります。

農産物の販売や加工を主な業務にしている事業場は、商業または製造業に当たる事業場です。直売所や加工場で働く労働者には、労働時間・休憩・休日の規定の適用除外が及びません。外国人技能実習生は、農業であっても労働基準法の労働時間・休憩・休日の基準に準拠することとされています。

深夜割増と有給休暇を払わない

深夜の割増賃金と年次有給休暇は、農業でも適用されます。夜間の出荷作業や早朝の収穫で、午後10時から午前5時の間に働いた時間があれば、その時間に25%以上の割増が必要です。有給休暇は、労働者が請求した日に与えるのが原則です。

最低賃金を下回る時給を書く

最低賃金は都道府県ごとに決まり、パートや外国人技能実習生を含めて、雇用の形態にかかわらず全ての労働者に適用されます。最低賃金より低い額を契約書に書いても、その部分は無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとして扱われます。

地域別最低賃金は毎年改定されるので、前年の契約書の時給を使い回さず、更新のたびに最新の額と比べてください。

違約金や前借金の相殺を契約に入れる

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりしてはいけません(労働基準法第16条)。「途中で辞めたら違約金」「作物を傷めたら弁償」といった条項は書けません。前貸しの債権と賃金の相殺も、禁止されています(第17条)。

就業規則との食い違い

常時10人以上の労働者を使う使用者は、就業規則を作って行政官庁に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。10人未満でも、厚生労働省は作成が望ましいとしています。就業規則がある農園では、契約書の休日、賃金の締切日、解雇の事由を就業規則とそろえます。

就業規則を労働者に周知しており、その内容が合理的な場合、労働契約の内容は就業規則の定めによります(労働契約法第7条)。契約書だけ別の条件で書くと、どちらが適用されるのか分かりにくくなります。

家族や同居の親族の扱いを確認していない

厚生労働省のパンフレットによると、事業主と同居している親族は、給与を受け取っていても、原則として労働基準法上の労働者に当たりません。ただし、事業主の指揮命令に従っていることが明確で、働き方も賃金の払い方も他の労働者と同じ場合は、労働者として扱われます。家族との取り決めは、家族経営協定で定める方法もあります。

保存と交付

契約書または通知書は、交付した日と受け取った人が分かる状態で残してください。労働基準法第109条は、雇入れ、解雇、賃金その他の労働関係に関する重要な書類を保存するよう定めています。保存期間は5年間ですが、同法第143条により、当分の間は3年間とされています。

各事業場には、労働者名簿(第107条)と賃金台帳(第108条)も必要です。厚生労働省のパンフレットは、出勤簿またはタイムカードも整備しておく書類として挙げています。賃金を払うたびに、労働日数や労働時間数、賃金の額を賃金台帳に記入します。

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紙・Excelで続かないときは

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よくある質問

口約束で雇っているパートにも書面は必要ですか?

必要です。パートやアルバイトでも、労働契約を結ぶときには労働条件の明示が必要で、契約期間や賃金、労働時間などの主な事項は書面で渡します。すでに口約束で働いている人には、現在の条件を書面にして渡し、本人に確認してもらってください。

農業なら残業代は払わなくてよいのですか?

労働基準法第41条第1号により、農業では労働時間・休憩・休日の規定が適用されないため、1日8時間・週40時間を超えた時間の割増賃金は、法律上の義務になりません。ただし、午後10時から午前5時の深夜に働いた時間には、25%以上の割増賃金が必要です。農産物の販売や加工が主な業務の事業場は、この適用除外に当たりません。

家族従事者にも労働条件通知書が必要ですか?

事業主と同居している親族は、原則として労働基準法上の労働者に当たらないため、通知書は法律上の義務ではありません。ただし、事業主の指揮命令に従い、働き方も賃金の払い方も他の労働者と同じ場合は、労働者として扱われます。扱いに迷う場合は、労働基準監督署に確認してください。

有期契約を更新し続けるとどうなりますか?

同じ事業主との有期契約を通算5年を超えて更新すると、労働者が申し込めば、期間の定めのない契約に転換します(労働契約法第18条)。事業主は申込みを断れません。申込権が生じる更新のときは、申込みの機会と転換後の労働条件を明示します。更新上限を新しく設けたり短縮したりするときは、あらかじめ理由を説明する必要があります。

厚生労働省の様式を使ってもよいですか?

使えます。厚生労働省は、2024年4月の改正に対応したモデル労働条件通知書を公開しています。JAなどの提出先が指定の様式を求める場合は、そちらを優先してください。

技能実習生や特定技能の外国人にも、このテンプレートを使えますか?

外国人技能実習生は、農業であっても労働基準法の労働時間・休憩・休日の基準に準拠することとされています。制度ごとに求められる書類や記載事項が異なるので、監理団体や登録支援機関などの案内に従った様式を使ってください。

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まとめ

雇用契約書・労働条件通知書には、契約期間、更新の基準と上限、就業の場所と業務(変更の範囲を含む)、労働時間と休日、賃金、退職の事項を書きます。農業では労働時間・休憩・休日の規定が適用されませんが、明示の義務は他の業種と同じです。深夜の割増賃金、年次有給休暇、最低賃金も農業に適用されます。

2024年4月には変更の範囲などが、2026年10月には待遇の違いについての説明を求められる旨が、明示事項に加わりました。テンプレートで条件を下書きしたら、就業規則や実際の働き方と食い違いがないかを確かめ、必要に応じて社会保険労務士や労働基準監督署にも相談してください。

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