スーパーとの取引契約書(農産物)の書き方と記入例|無料テンプレート(Word・PDF)

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スーパーに野菜を継続して納めるとき、取引口座を開く段階で「契約書を交わしてください」と言われることがあります。このとき作るのが「農産物取引基本契約書」です。注文がいつ成立するか、検品はいつまでか、返品はどんな場合に認められるか、代金をいつ払うかといった、毎回変わらない約束を書面にします。品目・規格・数量・価格のように作期ごとに変わる条件は、別に個別合意書を作って書きます。

農産物の売買契約書の作成を義務づけた法令はありません。ただし、一定規模以上の小売業者との取引には、公正取引委員会の大規模小売業告示があり、返品・値引き・協賛金などの扱いが定められています。この記事では、告示と運用基準、食料システム法、取適法、印紙税の公的資料をもとに、契約書と個別合意書の各条の書き方、署名前の確認点、収入印紙までを説明します。契約の可否や個別の条文は、弁護士などの専門家に確かめてください。

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スーパーとの取引契約書(農産物)の無料テンプレート(Word・PDF/記入例つき)

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目次

スーパーとの取引契約書とは/なぜ必要か

契約書の作成は義務ではなく、取引条件を残すために作る

民法上、売買は当事者の合意で成立し、契約書がなくても有効です。それでも、継続して納品する取引では、納品のたびに返品や値引きの扱い、支払日、欠品したときの責任が問題になります。口頭で決めた内容は、担当者が替わると確かめる手段が残りません。

そこでテンプレートは、毎回変わらない約束を取引基本契約書、作期や品目ごとに変わる約束を個別合意書に分けています。農林水産省の調査分析委託事業で作られた「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン」も、取引条件やクレーム対応は基本契約書、商品・期間と数量・物流条件は品目ごとの個別契約書で決める分け方を示しています。ガイドラインは、農産物が天候で規格・品質・数量・時期にばらつきを生むため、調整が必要になりそうな項目と許容範囲を文書にしておくことが最も大切だとも述べている。

大規模小売業告示が禁じていること

公正取引委員会は、前年度の総売上高が100億円以上、または一定以上の店舗面積の店舗を持つ小売業者を大規模小売業者とし、納入業者に対する次の行為を不公正な取引方法として指定しています。

  • 不当な返品(第1項)と、購入後の不当な値引き(第2項)
  • 不当な委託販売取引(第3項)と、特売商品などの買いたたき(第4項)
  • 特別注文品の受領拒否(第5項)と、指定する商品・サービスの購入の要請(第6項)
  • 従業員等の不当な派遣の要請(第7項)と、経済上の利益の提供の要請(第8項)
  • 要求を断ったことなどを理由とする不利益な取扱い(第9項)

運用基準は、問題となる例として、協賛金の負担額・算出根拠・目的を事前に明確にしないまま納入金額の一定割合を負担させること、物流センターの使用料を額や算出根拠について十分に協議せずに一方的に負担させること、欠品ペナルティを額や算出根拠について十分に協議せずに一方的に定めることを挙げています。生協や農協でも、実態として消費者に販売していれば小売業を行う者に当たると運用基準に書かれている。

告示の対象にならない小売業者との取引でも、取引上の地位が優越している事業者が不当に不利益を与えれば、独占禁止法の優越的地位の濫用として問題になります。

2026年4月からの食料システム法と、取適法との関係

食品等流通法は改正されて「食料システム法」となり、取引の適正化に関する部分は令和8年(2026年)4月1日に施行されました。農林水産省の案内では、農林漁業者と食品産業の事業者に、合理的な費用を考慮した価格形成を促すための努力義務が課されます。費用の考慮を求める理由を示して協議を申し出られた側は、誠実に協議します。農林水産省は、申し出の記録が残るよう書面で行うことが有効としている。野菜は、コスト指標を作る指定品目の1つです。

2026年1月には下請法が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わりました。公正取引委員会のよくある質問(Q20)は、小売業者が野菜や果物の生産を依頼することは、農耕などの原始的生産が「製造」にも「加工」にも含まれないため、製造委託に該当しないとしています。一方、鍋用野菜セットやサラダセットのように、カットするサイズやパッケージデザインを小売業者が指定して作らせる場合は、製造委託の「委託」に当たります。製造委託に当たる場合でも、対象になるかどうかは資本金などの基準で決まる。

記入例

下の記入例は、架空の売主(山田農園)が、株式会社〇〇ストアにミニトマトを週100ケース納める想定です。取引基本契約書は2026年9月15日付、個別合意書は2026年10月1日付で、出荷期間は2026年11月1日から2027年6月30日までです。荷姿は200gパック20入りの段ボール箱で、価格は1パック〇〇円(税抜)と伏せてあります。

スーパーとの取引契約書(農産物)の記入例
スーパーとの取引契約書(農産物)の記入例(出典:ミノリス 無料テンプレート)

テンプレートは3部構成です。第1条から第17条までの取引基本契約書、第1条から第7条までの個別合意書、そして、スーパーから求められやすい条項を並べた確認表がつきます。記入例の確認表には、確認日と相談した専門家の欄があり、署名前に条項ごとに確かめた結果を残せます。

記入例は、数字で書ける項目は、できるだけ数字にした。発注に応じられないときは受けてから2時間以内に連絡する、不可抗力の連絡は予定数量から3割以上減るときにする、品質の不具合は受け取りから3日以内に通知された分に限る、といった具合です。ガイドラインが勧める「具体的な数字や状態で書く」書き方にならっています。

書き方(項目ごと)

取引基本契約書の主な条から順に、書き方を説明します。記入例の数字は架空のものです。実際の取引では、相手の規模や品目に合わせて変えてください。

当事者と第1条(目的と適用範囲)

冒頭に、売主と買主の氏名または名称、代表者名を書きます。個人の農家は屋号を添えると、請求書や納品書の名義と合わせやすくなります。買主が会社の場合は、取引口座を開く本部の正式名称を確かめて書く。

第1条では、この契約がどの取引に適用されるかと、個別合意書との優先関係を決めます。記入例は「個別合意書で違うことを定めたときは、個別合意書を優先する」と書いています。基本契約は長く続けて、作期ごとの条件は個別合意書で更新する運用が取りやすい。

第2条(個別の売買)

注文がいつ成立するかを決める条です。記入例は、買主が発注し、売主がそれを受けた時に売買が成立すると書きました。発注の方法は、発注データやFAXなど、実際に使うものを書きます。

応じられない発注への連絡期限も、ここで決めます。記入例は受けてから2時間以内です。作業場の収穫量や選別の進み具合は、朝の時点でわかることが多いので、自分が実際に連絡できる時間に合わせて決めてください。

第3条(品質・規格・表示)と第4条(納品と検品)

第3条には、品目・規格・荷姿は個別合意書と商品規格書で定めること、箱または納品書に名称と原産地を書くことを入れます。規格の細かい基準は契約書に書かず、別の商品規格書にまとめておくと、規格が変わるたびに契約書を直さずに済みます。

第4条は、納品書の添付と検品の期限です。記入例は、買主が受け取った日に数量と品質を検品し、不足や不良があるときは当日中に売主へ連絡すると書きました。検品の期限を決めておくと、数日たってからの返品や値引きの要請に、根拠をもって応じられます。

第5条(所有権と危険の移転)

輸送中や荷下ろし中の事故で商品が傷んだとき、損害を誰が負担するかを決める条です。記入例は、検品を終えて買主が受け取った時に所有権と危険が移ると書きました。買主が運送を手配する取引では、受け取りの時点を積み込みにするかどうかが変わるので、運送の手配者に合わせて書き換えます。

第6条(欠品と代替品)と第7条(返品)

天候で数量がそろわないときは、わかった時点で速やかに買主に連絡し、代替品は買主の了承を得た場合に限って納めると書きます。連絡の時点を決めておくと、欠品が分かっていながら連絡しなかったという争いを避けられる。

返品は、返品できる場合を絞って書く条です。記入例は、売主の責めによる不良、注文違い、数量の超過を検品で見つけた場合に限り返品でき、費用は原因のある側が負担すると定めました。大規模小売業告示の運用基準でも、返品の条件を合意で定めるときは、商品を購入する前に十分に協議して合意している必要があるとされています。売れ残りを返品できると読める文言は入れません。

第8条(代金の支払)

締め日、支払日、支払先の口座、振込手数料の負担を書きます。記入例は、毎月末日に締めて翌月末日までに売主の指定する口座へ振り込み、振込手数料は買主が負担する形です。

消費税は、税抜価格の合計に税率ごとの消費税を加えた額と書き、端数処理も決めておきます。記入例は、野菜は8%、送料・資材は10%とし、1円未満の端数は請求書1枚につき税率ごとに切り捨てとしています。登録番号を持っているかどうかを買主に知らせる項目もある。買主が仕入明細書を作る取引では、その内容を売主が確認する方法も、あらかじめ決めてください。

第9条(価格の見直し)

資材費や燃料費が大きく変わったときに、価格の見直しを申し出られる条です。記入例は、売主と買主のどちらからでも、根拠を示して協議を申し出ることができ、申し出を受けた側は速やかに誠実に協議すると書きました。食料システム法の努力義務と同じ向きの条文なので、申し出るときの根拠にもなります。

申し出は書面で行うと、記録が残ります。個別合意書の第4条で価格を固める期間を決め、この条で期間中の見直しの手続きを決めると、価格の話し合いを始める時期がはっきりする。

第10条(費用の負担と店頭応援)

協賛金、物流センター使用料、販促費の扱いを決める条です。記入例は、あらかじめ額・算出根拠・目的を書面で合意したものに限って売主が負担すると書きました。大規模小売業告示の運用基準が問題としているのは、事前に明確にしないままの一方的な負担なので、条文の側でこの点を押さえておきます。

店舗への人の派遣も、業務の内容・日時・費用の負担を事前に合意した場合に限るとしています。陳列の手伝いを頼まれたときに、この条を根拠に条件を確かめられる。

第11条から第13条(品質の不具合・不可抗力・秘密保持)

第11条は、品質の不具合の通知期限と、売主の責めによるときの対応を決めます。記入例は、受け取りから3日以内に通知された不具合で、売主の責めによるものに限り、代品・減額・損害の賠償を協議すると書いています。

第12条の不可抗力は、天災、異常気象、病害虫の大発生などで納品できないときに売主が責任を負わないことと、連絡の基準を決めます。記入例は、予定数量より3割以上減るときは速やかに知らせるとし、数字で基準を示した。ガイドラインも「一定以上の減少」と曖昧に書かず、できるだけ具体的な数字や状態で書くよう勧めています。第13条は、取引で知った相手の技術上・営業上の秘密を第三者にもらさない約束です。

第14条から第17条(反社会的勢力・解除・有効期間・管轄)

第14条は、互いに反社会的勢力でないことの確認で、違反があれば相手方がただちに解除できると書きます。第15条の解除は、重大な違反を催告しても直さないときや、支払の停止・破産手続の申立てなどがあったときです。

第16条の有効期間は、記入例では2026年10月1日から2027年9月30日までの1年間です。満了の1か月前までにどちらからも申し出がなければ、1年ずつ更新します。第17条には、定めのないことは誠実に協議して決めることと、争いが起きたときの管轄裁判所を書きます。本文の終わりには、契約書を2通作成し、署名(記名押印)のうえ各1通を保管する旨を入れる。

個別合意書(品目・数量・価格)

個別合意書は、作期や品目ごとに1枚ずつ作ります。第1条に品目・品種と栽培方法、第2条に荷姿・入数と規格・選別の基準、第3条に出荷の期間と数量を書きます。記入例の数量は週100ケースで、前後2割の増減を認めた。買主が予定数量を毎週木曜日までに翌週分、確定数量を納品の2日前までに売主へ伝える決まりも、第3条に入れました。

第4条は価格で、単価は税抜で書きます。渡し条件も書いておくとよいところで、記入例は着値とし、運賃と段ボールを売主が負担する形です。価格は1か月ごとに固定し、見直すときは1割の範囲で協議します。

第5条は納品の場所・曜日・時刻と運送の手配者、検品の結果の連絡です。第6条は、規格外品と予定を超えた分の扱い、不作のときの連絡を決めます。記入例は、規格外品は買主が買わず、予定数量から3割以上減るときは基本契約第12条の不可抗力として電話とメールで知らせる形です。第7条の特約には、途中で品種を変えるときは事前に買主の了承を得ると書きました。

気をつけること・よくある間違い

相手の契約書を読まずに署名する

取引口座の開設書類に、返品、協賛金、センター使用料の条件が入っていることがあります。相手の契約書を渡されたときは、署名の前にテンプレートの確認表と見比べて、1項目ずつ確かめます。直してほしい条項があれば、理由を添えて相談する。

売れ残りを返品できると読める条項をそのまま受ける

大規模小売業告示の運用基準は、返品の条件を合意で定める場合も、商品を購入する前に十分に協議して合意している必要があるとしています。条文に「売れ残り」「陳列期間を過ぎたもの」と書かれていないか確かめ、返品の理由と費用の負担を具体的に書いてもらいます。

協賛金・センター使用料の根拠がわからないまま払う

額、算出根拠、目的の3点が書面で示されているかを確かめましょう。運用基準は、広告協賛金のように自分の商品の販売促進につながるものでも、広告に係る費用を超えて負担を求める場合は、合理的な範囲を超えた負担になるとしています。自分の納入量に見合った額かどうかも、協議の材料になります。

不可抗力を「天候不順のとき」だけで済ませる

どれだけ減ったら不可抗力とするのかが書いてないと、欠品のたびに責任の所在で争うことになる。予定数量から何割以上減るときか、過去の平均より何%以上の減少かなど、数字で書きます。連絡の方法と期限も、一緒に決めておくとよいでしょう。

価格を一度決めたら見直せない

資材費や燃料費が上がっても、見直しを申し出る手続きがないと、言い出しにくくなります。第9条のような条項を入れ、申し出は書面で行います。食料システム法の努力義務は、費用の考慮を求める理由を示した協議の申し出に、相手が誠実に応じることを求めています。

専用のカット野菜やセットの製造を頼まれて、契約を結ばない

鍋用野菜セットやサラダセットのように、サイズやパッケージデザインを指定された商品の製造は、取適法の製造委託に当たることがあります。大規模小売業告示にも、特別注文品の受領拒否の規定があります。専用規格の商品を作る前に、契約後に受け取りを拒まれたときの扱いを書面で決めておきます。

要求を断ったことで取引を減らされるのを我慢する

大規模小売業告示は、要求に応じないことや公正取引委員会に事実を知らせたことを理由に、代金の支払を遅らせたり取引の数量を減らしたりする行為も禁じています。困ったときは公正取引委員会の相談窓口に、食料システム法に関することは農林水産省の窓口に相談できます。

収入印紙

国税庁のタックスアンサー(No.7104)によると、売買取引基本契約書のように、営業者間で売買などの複数の取引を継続して行うため、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法などのうち1つ以上を定める契約書は、継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に当たります。税額は1通につき4,000円です。契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除かれます。

記入例の基本契約書は、1年の期間と更新の定めがあり、支払方法も書いているので、この文書に当たる可能性があります。個別合意書の扱いや、当事者が営業者に当たるかどうかは、契約の内容によって変わる。判断に迷うときは、税務署や税理士に確かめてください。

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紙・Excelで続かないときは

記入例の個別合意書には、「求めに応じて栽培記録を出す」と書いた条があります。スーパーから栽培方法や使った資材を尋ねられたとき、いつ何を使ったかをすぐ示せると、取引先との確認が短く済みます。納品の数量と収穫の実績を見比べる場面でも、日々の記録が手がかりになる。

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契約書の作成や、契約条項の確認の機能はありません。スーパーへの納品書・請求書の発行や、取引先ごとの単価の管理にもミノリス日誌は対応していません。受注や納品書は、当社の別サービス「ミノリス受注」で扱えます。法律の判断は、専門家や窓口に確かめてください。

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よくある質問

スーパーから渡された契約書がある場合、このテンプレートは使えませんか?

相手の契約書がある場合は、多くはそちらを使うことになります。テンプレートは、相手の契約書と見比べて抜けている約束を見つけたり、個別合意書で品目ごとの条件を補ったりするときに使えます。直してほしい条項があれば、署名の前に理由を添えて相談してください。

協賛金や店頭応援を頼まれたら断れませんか?

大規模小売業者による協賛金や従業員の派遣の要請は、額・算出根拠・目的や、費用の負担などの条件が事前に合意されていなければ、告示の対象になります。要求に応じないことを理由とした不利益な取扱いも、第9項で禁止されています。個別の判断は、公正取引委員会の相談窓口や弁護士に確かめてください。

印紙はいくら貼りますか?

継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に当たる場合は、1通につき4,000円です。契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除かれます。当たるかどうかは契約の内容で変わるため、税務署か税理士に確かめてください。

個人の農家が、小さなスーパーと取引する場合も契約書は必要ですか?

契約書の作成を義務づけた法令はありません。大規模小売業告示の対象になるのは、前年度の総売上高が100億円以上などの大規模小売業者です。対象外の相手との取引でも、条件を書面に残しておくと、返品や支払の食い違いが起きたときに確かめる手段になります。

契約書のひな形は、ほかにありますか?

農林水産省の調査分析委託事業で作られた「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン」に、売買基本契約書と個別売買契約書(覚書)の案が載っています。農研機構の「事例にならってすすめる業務用野菜の契約取引導入」にも、契約書の案が載っている。どちらも、そのまま使わず、実情に合わせて直すようにとされています。

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まとめ

スーパーとの取引契約書は、注文の成立、検品、返品、代金の支払、価格の見直し、費用の負担、不可抗力、有効期間を取引基本契約書に書き、品目・規格・数量・価格を個別合意書に書く組み合わせです。大規模小売業告示、食料システム法、取適法といった公的な決まりが、返品や協賛金、価格の協議、専用商品の製造の場面に関わります。

テンプレートで下書きしたら、相手の契約書と確認表を見比べ、署名の前に気になる条項を相談してください。書面の中身に不安があるときは、弁護士などの専門家と、公正取引委員会・農林水産省の窓口が相談先になります。

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