農産物の見積書の書き方と記入例|業務用野菜の無料テンプレート(Excel・PDF)

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飲食店、給食、加工業者、カット野菜工場などの業務用の取引先から「単価を出してほしい」と言われたときに、農家が出す書類が見積書です。品目と単価だけでなく、規格、荷姿、数量の目安、出荷時期、税率を一枚に載せておくと、注文が入ったあとの食い違いを減らせます。見積書は法令で様式や作成が決められた書類ではありません。民法は、契約が申込みと承諾で成立し、書面の作成を要しないと定めています(第522条)。口頭やメールの合意でも契約は成り立つため、条件を文字にして残す意味が大きくなります。

この記事では、農林水産省の調査分析委託事業で作られた「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン」、国税庁の消費税・インボイスの資料、民法の条文をもとに、見積書の各欄の書き方を説明する記事です。軽減税率の判断、2027年4月に予定されている税率引下げ、注文書にかかる印紙税も取り上げます。取引先が自社の様式を指定している場合は、先方の様式を優先してください。

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見積書(農産物・業務用)とは/なぜ必要か

見積書の様式は自由で、契約はいつ成立するか

見積書は、この品目をこの条件で出せば何円になるかを取引先に示す書類です。農産物の売買について、見積書の様式を定めた法令はありません。取引先ごとに書式が違っても問題はなく、必要な項目がそろっているかどうかが大切になります。

契約が成立する場面は民法に書かれています。契約は、内容を示して締結を申し入れる申込みに対し、相手方が承諾したときに成立します(第522条第1項)。承諾の期間を定めた申込みは、申込者が撤回する権利を留保していない限り、撤回できません。期間内に承諾の通知がなければ、申込みは効力を失います(第523条)。期間を定めない申込みも、承諾の通知を受けるのに相当な期間が過ぎるまでは撤回できません(第525条)。

見積書が法的な申込みに当たるかどうかは、書き方や取引の経緯によって変わります。この記事では断定しません。ただ、いつまでの単価なのかを見積書に書いておけば、期限を過ぎた注文に対する扱いを、取引先と同じ前提で話せます。

業務用の取引で条件を書面にする理由

農林水産省の調査分析委託事業として日本施設園芸協会が作成したガイドライン(2023年版)は、契約取引でもっとも大切なことを、契約書や覚書などの文書として記録に残すことだとしています。農産物は気象条件によって規格・品質、数量、時期がばらつきやすく、当初の取り決めから外れる場面が必ず出てくるためです。そのため、調整が起きそうな項目と許容範囲を、双方が理解したうえで文書にしておくよう勧めています。

ガイドラインは、文書にするときに押さえる項目として、取引条件(支払方法、所有権、秘密保持など)、商品(価格、品質、規格、荷姿など)、期間と数量、物流条件(輸送方法、容器、保管方法など)、クレーム対応(検品、代替調達、返品など)の5つを挙げています。このうち商品、期間と数量、物流条件は品目や用途で内容が変わりやすいため、個別売買契約書、覚書、契約確認書などで文書にするとよいという説明です。見積書は、商品と期間と数量の欄を取引先に示す最初の書類になります。

売買の法律面でも、規格や数量を書いておく理由があります。引き渡された目的物が種類、品質、数量について契約の内容に適合しないとき、買主は追完(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)を請求できます(民法第562条)。追完がなければ、不適合の程度に応じた代金の減額も請求できます(第563条)。契約の内容が書面で明らかになっていれば、適合しているかどうかを判断する材料が手元にあります。

2027年4月に飲食料品の税率が下がる予定

国税庁は2026年9月、「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」を公表しました。令和8年9月15日に閣議決定された大綱の内容を説明したもので、法案が国会で可決・成立した場合の取扱いです。それによると、令和9年(2027年)4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡に適用する消費税率は1%(国・地方合計)に引き下げられます。対象となる飲食料品の範囲は、令和9年3月31日以前に8%の対象になっている範囲と同じです。

見積書の取引期間や有効期限が2027年4月1日をまたぐ場合は、この予定が単価の書き方に関わります。法案の成立状況は変わりうるため、税率欄は出荷日が3月31日以前か4月1日以後かを分けて考え、確定した時点で取引先と確かめてください。見積書の単価を税抜で書いておけば、税率が変わっても単価そのものを書き直す必要はありません。

記入例

下の記入例は、架空の生産者がキャベツ、たまねぎ、ミニトマトの3品目を業務用に出す想定で書いたものです。キャベツは1玉1.5kg以上のL〜2Lをコンテナ(約15kg)に詰め、kg単価90円で週300kg(前後20%)を11月から3月まで出荷します。週の金額は90円×300kgで27,000円(税抜)です。ミニトマトは1kg箱が900円で週20箱なので18,000円です。この2品目は軽減税率の8%で、合計45,000円に対する消費税額は3,600円になります。

見積書(農産物・業務用)の記入例
見積書(農産物・業務用)の記入例(出典:ミノリス 無料テンプレート)

最下段の配送料は、1回1,500円を週2回の想定です。送料込みの単価にせず別の行にしているため、税率欄は10%になります。週の配送料は3,000円で、消費税額は300円です。食品の行と配送料の行は税率が違うので、請求のときも税率ごとに分けて集計します。

品目名の頭に付けた「※」は、軽減税率の対象品目を示す印です。ミニトマトの備考にあるパック詰めは別見積とする旨も、見積書に含まれる作業の範囲を決めるための記入です。

書き方(項目ごと)

ミノリスの無料テンプレートの欄の順に、書き方を説明します。テンプレートは1枚目が見積書、2枚目が取引条件の確認表です。

見積番号・見積日・宛先・発行者・登録番号

見積番号は、自分で管理しやすい番号を付けます。年月と通し番号を組み合わせる方法がよく使われます。見積日は、見積書を作った日です。有効期限を数える起点にもなるため、空欄にしません。宛先は、取引先の会社名と部署名に「御中」を付けて書きます。

発行者の欄には、屋号または氏名、住所、電話番号を書きます。適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は、登録番号(T+13桁の数字)も書いてください。国税庁のQ&Aによると、適格請求書の様式は法令で決まっておらず、必要な記載事項を満たす書類であれば名称を問わず適格請求書に当たります。見積書に登録番号を載せておくと、取引先が仕入先の登録を確かめやすくなります。インボイスとして求められる記載事項は、請求書や納品書などの実際の取引の書類でそろえてください。

見積の有効期限と取引期間

有効期限は、この単価をいつまで有効とするかを書く欄です。「2026年10月31日まで」のように日付で書くか、「次回見積まで」と書きます。ガイドラインにあるだいこんの見積書サンプルは、見積書有効期限を発信日から30日とし、価格適用期間を出荷分の期間として別に示しています。たまねぎのサンプルは、見積期間は「次回御見積まで」です。

取引期間は、いつからいつまで出荷するかを書く欄です。記入例は「2026年11月〜2027年3月」としました。有効期限は単価を提示する期間、取引期間は出荷する期間なので、日付が同じになるとは限りません。2つの欄を分けておくと、期限を過ぎてから届いた注文に、古い単価を使うかどうかを判断しやすくなります。

価格の条件(産地渡し・着値)

価格の条件は、この見積書の価格が産地渡しなのか、取引先に着いたときの価格(着値)なのかを書く欄です。ガイドラインは、農産物では納品価格を価格とすることが多いものの、輸送費、中間貯蔵の保管費用、鉄コンなどの物流容器代を購入側が負担するケースも出てきているため、その価格がどのような条件の価格なのかを明記する必要があると説明しています。

記入例の「着値(貴社〇〇工場着)」は、運賃を売り手が負担し、指定の工場に着いたときの価格という意味です。産地渡しにするなら「産地渡し(当方倉庫渡し)」のように、渡す場所まで書きます。この欄を空けて単価だけを出すと、請求のときに運賃や容器代を誰が持つかで食い違いが生じます。

品目・品種と産地

品目の欄には品目名と、分かれば用途や品種の系統も入れてください。記入例の「キャベツ(加工用・寒玉系)」のように用途を添えると、取引先が求める原料かどうかを確かめやすくなります。軽減税率の対象品目には、頭に「※」を付けます。

産地の欄には、都道府県名を書き、必要なら市町村名まで入れてください。

規格・等階級

規格・等階級は、大きさ、重さ、選別の基準を書く欄です。記入例は「L〜2L(1玉1.5kg以上)外葉1枚付き」としました。ガイドラインのたまねぎのサンプルは、北海道産と佐賀産のそれぞれについて、2L・L大・L・Mなどの階級を径の範囲(たとえば2Lが9.5cm以上、L大が8.0cm以上9.5cm未満)で示しています。

階級の名前は産地や出荷団体によって基準が異なることがあります。「L」とだけ書かず、径や重さの数値も一緒に書いてください。

荷姿・容量

荷姿・容量は、容器の種類と1箱あたりの量を書く欄です。記入例では、キャベツが「コンテナ(約15kg)」、たまねぎが「コンテナ(20kg)」、ミニトマトが「箱(1kg)」です。コンテナが取引先の貸し出し品なのか、こちらで用意するのかは、価格の条件や備考で書きます。ガイドラインは、段ボールを使う場合に資材費分を受渡単価で調整する例を挙げています。

単位・単価(税抜)

単位は、kg、箱、玉、袋のどれで単価を示すかを選んで書いてください。単価の欄は、その単位あたりの税抜の金額です。記入例は、キャベツが「kg・90円」、ミニトマトが「箱・900円」です。

kg単価の場合は、重さをどう決めるかが問題になります。ガイドラインは、カット野菜工場での取引ではkg単価のように重量で価格を決めるケースがあり、その場合は実際に重量を計測するのか、ケース重量を決めておいて換算するのかを決める必要があると説明しています。計測する場合は、計測する場所と方法も決めてください。記入例の備考に「着荷時に貴社で計量」と書いたのは、この決め事の一例です。

相場に連動して単価が変わる品目は、価格を固定する期間(週間、月間など)と変動幅(上限・下限の価格)を決めておくようガイドラインが説明しています。見積書には、現時点の単価と、その単価を固定する期間を書いてください。

数量の目安

数量の目安は、日量、週量、月量のどれかで書き、ぶれの幅も添えます。記入例の「週300kg(±20%)」は、週に240kgから360kgの範囲で注文が入ることを想定した書き方です。たまねぎは「月1,000kg」、ミニトマトは「週20箱」としました。

ガイドラインは、加工・業務用需要では注文数量が周囲の環境で上下し、供給側と需要側の双方の理由で安定しないと述べています。生産者が出荷できる量の上限と、取引先が注文する量の幅をそろえておくために、この欄にはっきりした数字を書きます。数量が大きく変わったときの扱いは、2枚目の取引条件の確認表を見てください。

出荷時期

出荷時期は、その品目を出せる時期を書く欄です。記入例のキャベツは11月から3月、たまねぎは10月から3月、ミニトマトは6月から10月です。取引期間の欄が見積書全体の期間であるのに対し、出荷時期は品目ごとに異なります。

貯蔵品を含む期間は、備考にその旨を書いてください。ガイドラインのだいこんのサンプルには、気候・作柄などの諸条件で出荷期間や数量に変更が生じた場合は相談する、という趣旨の注記も付いています。

税率

税率の欄には、8%か10%かを書きます。野菜や果物などの食用の農産物は、飲食料品の譲渡として軽減税率の8%です。国税庁によると、販売する事業者が人の飲用または食用に供されるものとして譲渡した場合は、顧客がそれ以外の目的で使っても飲食料品の譲渡に当たります。飲食店や加工業者に原料として売る野菜も、食用として売るなら8%です。

10%になるものもあります。国税庁のQ&Aによると、果物の苗木のように栽培用として販売される植物と、その種子は「食品」に該当せず、軽減税率の対象になりません(問7)。飲食料品の譲渡に要する送料も、飲食料品の対価ではないため軽減税率の対象にならず、10%です。ただし、送料込み商品のように別途送料を求めない場合は、その商品が飲食料品であれば8%になります(問39)。

備考と配送料の行

備考には、計量の方法、パック詰めの有無、貯蔵品を含むかどうかなど、他の欄に収まらない条件を書きます。記入例は「着荷時に貴社で計量」「貯蔵品を含む」「パック詰めは別見積」としました。

配送料を単価に含めず別に請求する場合は、表の最下段に1行を設けます。記入例は、単位を「回」、単価を1,500円、数量の目安を「週2回」、税率を10%としています。送料込みの単価にする場合は、この行を使わず、価格の条件の欄に「送料込み」と書いてください。

取引条件の確認表

2枚目の確認表は、見積書の欄に収まらない取引条件を取引先と確かめて、決まったことを書いておくための一覧です。価格がどんな条件の価格か、kg単価の重さの決め方、価格を固定する期間、天候不順のときの扱いといった項目を並べています。ガイドラインが注意を促している点に合わせた構成です。

天候不順で数量が足りないとき、いつまでに連絡するのか、数量が大きく変わったら再見積もりにするのかは、確認表で取引先と確かめます。ガイドラインのたまねぎの見積書サンプルには、数量制限をする場合があること、大幅な数量変更の場合は商談で検討し状況により再見積もりをすること、産地の状況により再見積もりをすることが、見積条件として書かれています。確認表は、取引を続ける場合にも作期ごとに見直してください。ガイドラインも、調整が発生する項目の内容や新たに考慮すべき項目を毎年見直すことを勧めています。

気をつけること・よくある間違い

単価だけを書いて出す

単価の数字だけを見積書に書くと、運賃や容器代を含むのか、どこに着いた価格なのかが分かりません。請求の段階で、取引先は着値のつもりでも、生産者は産地渡しのつもりだったという食い違いが起こります。価格の条件の欄を必ず埋めてください。

天候のことを何も書かない

不作で数量が足りない、規格がそろわないという事態は、農産物では毎年のように起こりえます。ガイドラインは、不可抗力の事態に備えて、不可抗力条項を事前に取り決めて文書にしておくことを検討するよう勧めています。見積書の段階では、確認表に連絡の時期と再見積もりの条件を書いておくところまで進めてください。

有効期限を書かない

相場や資材の値段が変わったあとでも、以前の見積書を見た取引先から、その単価で注文が来ることがあります。期限か「次回見積まで」を書いておけば、単価を見直すときの区切りを、取引先と同じ前提で決められます。

苗や送料にも8%を付ける

栽培用の苗や種子は食品に当たらないので、10%です。食品とは別に受け取る送料も10%です。農産物と一緒に苗を売る農家や、配送料を別に請求する農家は、行ごとに税率を確かめてください。

見積書を税込で出さなければならないと考える

国税庁によると、総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の消費者に対して、値札やチラシ、カタログなどで事前に価格を表示する場合が対象です。事業者どうしの取引で作る見積書や契約書、請求書の価格表示は対象になりません。業務用の見積書は、税抜の単価を示し、請求のときに税率ごとに消費税額を加える書き方で構いません。税抜か税込かは見積書にはっきり書いてください。

見積書から注文・契約に進むとき

注文書や請書にかかる印紙税

見積書のあとに取引先から届く注文書や、こちらが出す請書は、印紙税の課税文書に当たる場合があります。国税庁によると、申込書、注文書、依頼書などと呼ばれる文書は、通常は印紙税の課税対象になりません。ただし、契約の成立を証明する目的で作られた文書は課税対象になります。見積書などの相手方が作った文書に基づく申込みであることが書かれている申込書や注文書は、一般に契約書に該当するものとして扱われます。契約の相手方が別に請書などを作ることが書かれているものは除かれる扱いです。

継続して出荷する取引で「売買取引基本契約書」を交わす場合は、国税庁の印紙税額の一覧表で第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に例示されており、税額は1通4千円です(契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものは除きます)。個別の文書が課税文書に当たるかどうかは、文書の内容で決まります。迷うときは税務署に確認してください。

継続取引は基本契約も用意する

ガイドラインは、取引条件とクレーム対応は金銭のやり取りに関わるため、品目を問わず売買基本契約書や仕入口座開設の申請書などで文書にすることが多いと説明しています。品目ごとに変わる商品、期間と数量、物流条件は、個別売買契約書や覚書、契約確認書で取り決めます。見積書と確認表の内容を、この個別の書面に引き継ぐ流れです。ガイドラインには契約書の様式も載っているので、弁護士や普及指導センター、JAなどに相談するときの下書きに使えます。

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紙・Excelで続かないときは

見積書は、取引先と品目が増えるほど、どの取引先にどの規格と単価を出したのかを把握しにくくなります。注文が入ったあとに、どの圃場のどの作付けから出荷したのかを説明できると、規格や数量の食い違いが起きたときにも話が早く進みやすくなる点が利点です。

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見積書の作成機能はありません。取引先ごとの単価や注文の管理にも、ミノリス日誌は対応していません。取引先ごとの単価を登録して注文や納品書・請求書を扱う場合は、別のアプリ「ミノリス受注」が受け持ちます。

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よくある質問

見積書に消費税を含めて書くべきですか?

決まりはありません。国税庁によると、総額表示の義務は消費者向けの価格表示が対象で、事業者どうしの見積書は対象外です。業務用の取引では税抜の単価を示し、請求のときに税率ごとに消費税額を加える書き方が多く使われています。どちらで書いたかは、見積書にはっきり書いてください。

相場で値段が動く品目は、どう見積もればいいですか?

ガイドラインは、価格を固定する期間(週間や月間など)と変動幅(上下限価格など)を決めておく必要があるとしています。見積書には現時点の単価と固定する期間を書き、相場に合わせて動かす場合の幅を取引先と話し合って、確認表に書いておきます。

見積書の単価を過ぎた注文は断れますか?

見積書に有効期限を書いてあれば、期限を過ぎた単価で注文を受けるかどうかを、再見積もりの形で取引先と決められる形です。民法では、承諾の期間を定めた申込みは期間内に承諾がなければ効力を失います(第523条)。ただし、見積書が申込みに当たるかどうかは文面や経緯で変わるため、個別の判断は弁護士などに相談してください。

見積書に登録番号は必要ですか?

見積書にインボイスの記載事項を満たす義務はありません。適格請求書の様式は法令で決まっておらず、必要な記載事項を満たせば名称を問わず適格請求書になります。ただし、見積書に登録番号を載せておくと、取引先が仕入先の登録を確かめやすくなります。インボイスとしては、請求書や納品書で記載事項をそろえてください。

取引が決まったら、見積書だけで足りますか?

継続して出荷する取引では、見積書とは別に、支払いやクレームの扱いなどの基本的な約束を、売買基本契約書や覚書にまとめておくとよいでしょう。ガイドラインには契約書の考え方と様式が載っています。契約書に4千円の印紙が必要になる場合があるので、作る前に国税庁の印紙税額の一覧表で確かめてください。

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まとめ

農産物の見積書は、品目、規格、荷姿、単価、数量の目安、出荷時期、税率を一枚に載せ、価格の条件と有効期限を明記する書類です。ガイドラインが勧めるとおり、天候による調整が必要になる項目の許容範囲を、取引先と文書にしておくと、請求や納品の段階での食い違いを減らせます。税率は食品の行が8%、苗や別請求の送料は10%で、2027年4月以降の税率引下げの予定も確認しておく必要があります。

見積書で示した条件は、注文書、基本契約書、個別売買契約書へ引き継ぎましょう。取引先が自社の様式を指定する場合は、その様式を優先してください。契約書の内容や印紙税で判断に迷う場合は、普及指導センター、JA、税務署、弁護士や税理士に相談してください。

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