袋詰めした野菜や果物を直売所やスーパーに出すとき、容器包装に貼るラベルには何を書けばよいのでしょうか。名称と原産地は、食品表示法にもとづく食品表示基準で書くことが決まっています。内容量には計量法の決まりも関わるので、商品ごとに書く内容を整理しておくと迷いません。
この記事では、消費者庁の食品表示ガイドと食品表示基準Q&Aをもとに、生鮮食品の表示ラベルの書き方を説明します。加工品の表示には触れません。直売所の値札やPOPの書き方は、直売所の値札・POPの解説で扱っています。実際に出荷する前に、納品先や保健所にも確認してください。
生鮮食品の表示ラベルの無料テンプレート(Excel・PDF/記入例つき)
生鮮食品の表示ラベルとは/なぜ必要か
名称と原産地は食品表示基準で決まっている
生鮮食品の表示は、食品表示法にもとづく食品表示基準で決まっています。農産物では、名称と原産地がすべての品目に共通する表示事項です。名称は一般的な名前で書き、原産地は国産なら都道府県名で書きます。市町村名や、一般に知られた地名でも構いません。
容器包装に入れた農産物は、容器包装に直接表示します。ばら売りの農産物は、商品の近くに立てた札などに表示します。容器包装に書く文字の大きさは、8ポイント以上です。
農家も消費者向けに売るときは表示が義務になる
農家も、消費者向けに「業として」売る場合は、表示が義務です。直売所に出す袋詰めの野菜は、自分で値段を付けていても、直売所の店頭に並ぶ商品です。直売所やスーパーに並べるものには、名称と原産地が必要です。
一方で、生産者が生産した場所で、自ら消費者に売る場合は、名称や原産地などの表示が要りません。無料で配る場合も、表示は要りません。畑の横の無人販売所のように、自分で売る場所が生産した場所であれば、この例外に当たります。
この記事で扱う範囲
この記事は、容器包装に貼るラベルの原稿づくりに絞っています。商品ごとに名称、原産地、内容量、表示した人の氏名・住所を決め、ラベルに書き写す前の原稿表にまとめる使い方です。テンプレートは3枚で構成しています。1枚目が原稿表、2枚目が売り方別の表示チェック表、3枚目が手書きでラベルを作るときの台紙です。
干ししいたけやカット野菜の詰め合わせのような加工品は、扱いません。乾燥や加熱をしたもの、種類の違う野菜を混ぜたカット野菜は加工食品に当たり、原材料名や期限などの表示が別に必要になります。
記入例
下の記入例は、架空の〇〇農園が、6つの商品の表示を決めた想定で書いたものです。ミニトマトの袋詰めとしいたけのパック詰めは、直売所への委託です。キャベツはばら売りで、りんごと精米は、ネット販売で発送します。なすは、自分の畑の横で直接販売する想定です。

ミニトマトは、名称が「ミニトマト」、原産地が「〇〇県産」、内容量が200gです。表示した人の欄には、農園名と住所を書き、任意の表示に品種を入れました。しいたけは、品目ごとの表示の欄に「栽培方法:菌床」と書いています。
キャベツはばら売りなので、内容量の欄は「(ばら売り)」とし、原産地を市町村名の「〇〇市産」にしました。りんごは5kgの箱詰めで、品種を任意の表示に入れています。精米は、原産地の欄に「単一原料米 〇〇県 〇〇ヒカリ 2026年産」と書き、販売者の氏名・住所・電話番号と精米時期も入れました。
なすは、自分の畑の横で直接売るので、表示の対象外です。確認欄には「書くと親切」と入れました。記入例の農園名、住所、電話番号、品種、重さは架空の数字や名前です。実際の表示は、自分の商品の内容に合わせて決めてください。
書き方(項目ごと)
原稿表の列は、商品、売り方、名称、原産地、内容量、表示した人の氏名・住所、品目ごとの表示、任意の表示、確認の9つです。上から順に説明します。
商品と売り方
商品の欄には、自分で管理するときの商品名を書きます。売り方の欄には、袋詰めかばら売りか、どこで売るかを書きます。「袋詰め・直売所に委託」「箱詰め・ネット販売で発送」のように書くと、あとで表示が必要かどうかを判断しやすくなります。
同じ品目でも、売り方が変わると必要な表示が変わります。袋詰めのミニトマトとばら売りのミニトマトは、別の行に分けて書いてください。
名称
名称は、内容を表す一般的な名前です。「ミニトマト」「しいたけ」「りんご」のように、消費者が見て分かる名前を書きます。商品名や屋号は、名称の代わりになりません。
原産地
国産の農産物は、都道府県名で書きます。市町村名や、一般に知られた地名でも構いません。「国産」とだけ書く形や、「JA〇〇」とだけ書く形では、原産地の表示になりません。
米は、原料玄米の産地を書きます。単一原料米として表示するときは、産地、品種、産年を書き、根拠になる資料を保管します。原稿表の見出しが「原産地(米は原料玄米)」になっているのは、このためです。
内容量
内容量には、重さや個数を書きます。米や乾燥豆を袋に入れて封をしたときは、計量法の決まりにより、内容量と表示した人の氏名・住所の表記が義務です。野菜と果物は、内容量の表記が義務ではありません。
野菜や果物でも、重さを書くなら、不足が許される範囲である量目公差に収めます。袋ごとに量ってから、数字を書いてください。量目公差の例は、後の章で説明します。
表示した人の氏名・住所
内容量を書いたときは、表示した人の氏名と住所も書きます。農園名だけでは足りないので、住所までそろえてください。米は、ここに電話番号も加わります。記入例の精米は、販売者の欄に氏名、住所、電話番号を入れています。
ラベルの台紙では、内容量を書かないとき、内容量、生産者、住所の行を空けたままで構いません。
品目ごとの表示
品目によっては、名称と原産地のほかに書く事項があります。しいたけは、栽培方法として原木か菌床かを書きます。ばら売りでも省略できません。
玄米と精米は、袋に入れて売るときに、名称、原料玄米、内容量、精米時期、販売者の氏名・住所・電話番号を、決まった枠にまとめて表示します。玄米では精米時期の代わりに、調製時期を書きます。
りんご、もも、かんきつ類など、食品表示基準の別表第24に挙がる果実で、防かび剤などの添加物を使ったものは、ほかにも表示事項があります。該当する果実を扱う場合は、消費者庁の資料か保健所で、表示事項を確認してください。
任意の表示
品種や収穫日は、義務ではありませんが、伝えたいことがあれば書けます。書く場合は、事実のとおりに書いてください。「無農薬」のような使えない表現もあるので、よくある質問で説明します。
確認
表示の内容を確かめたら、確認欄に「済」と書きます。ラベルを貼る前に、別の人が見直すと、原産地の書き間違いや、重さの書き忘れに気づきやすくなります。記入例の確認者の欄は、そのための欄です。
売り方ごとの早見表
2枚目のチェック表では、売り方ごとに必要な表示を確かめられます。この記事の内容を、次の表にまとめました。
| 売り方 | 名称・原産地 | 内容量 | ほかに書くこと |
|---|---|---|---|
| 野菜・果物の袋詰め(直売所・スーパー) | 必要 | 義務ではない。書くなら量目公差に収める | 内容量を書くときは表示した人の氏名・住所 |
| 野菜・果物のばら売り | 必要(商品の近くの立て札など) | 書かなくてよい | しいたけは栽培方法 |
| 米・乾燥豆の袋詰め | 必要 | 必要 | 表示した人の氏名・住所。米は電話番号と精米時期 |
| ネット販売・宅配 | 送る商品か納品書に必要 | 売り方に応じる | 注文ページの記載とは別に表示する |
| 生産した場所で自ら消費者に売る | 要らない | 要らない | 書くと親切 |
気をつけること・よくある間違い
原産地を「国産」だけにする
国産の農産物は、都道府県名か、市町村名など一般に知られた地名で書きます。「国産」だけの表示や、出荷先の「JA〇〇」だけの表示は、原産地になりません。ラベルの原稿に、都道府県名か市町村名を入れておいてください。
直売所に出すものを「自分で売っている」と考えて表示しない
表示が要らないのは、生産した場所で、自ら消費者に売る場合です。直売所やスーパーに並べるものは、売る場所が違うので、名称と原産地が必要になります。委託で出す袋詰めは、自分の手元を離れた商品として表示を付けます。
袋の重さを量らずに「200g」と書く
内容量を書いたら、袋ごとに量って、不足が許される範囲に収めます。例えば、野菜の200gなら、不足は6g、つまり3%までです。
加工品を生鮮と同じ表示にする
干ししいたけや、種類を混ぜたカット野菜の詰め合わせは、加工食品になります。生鮮食品の表示ラベルでは足りないので、加工品の表示の基準を、保健所や消費者庁の資料で確認してください。
ネット販売で注文ページだけに書く
注文ページやカタログに原産地を書いていても、送る商品か納品書にも表示が必要です。ラベルの原稿は、ネット販売の分も同じ表に入れて管理すると、書き漏れを防げます。
品種や産年を、根拠なく書く
米に品種や産年を書くには、根拠になる資料を保管しておく必要があります。農産物検査を受けていない米では、種子の購入記録と、品種ごとの作付けが分かる営農日誌を残しておきます。資料がないまま書くと、表示が事実と合わなくなる場合があります。
保存と根拠資料の管理
ラベルの原稿表は、商品ごとに最新の版を残してください。内容量や出荷先を変えたときは、原稿表の行を書き直し、確認欄を付け直します。どの版のラベルをいつ貼ったかを分けて残しておくと、問い合わせのときに確かめやすくなります。
米の品種と産年の表示には、根拠になる資料の保管が必要です。種子の購入記録や営農日誌は、ラベルの原稿表と一緒に、すぐ取り出せる場所にまとめておきます。保管する期間は、出荷先や保健所の案内に従ってください。
納品先のスーパーや直売所が、独自の様式や追加の項目を指定している場合があります。指定があるときは、その様式を優先して、原稿表の内容を書き写してください。
紙・Excelで続かないときは
ラベルの原稿表は、商品が増えると、行が増えて管理しにくくなります。どの商品がどの圃場の作物かを確かめられれば、原産地や品種、産年を書くときの裏付けが取れます。
当社が提供しているミノリス日誌は、圃場ごとの栽培記録を付けるための無料アプリです。
- 圃場ごとの作付けに、作物名と品種を登録できる
- 農薬、肥料、収穫の記録を、スマホで残せる
- 作付けごとの栽培履歴を、CSVで取り出せる
ミノリス日誌には、表示ラベルの作成や印刷、重さの管理、原産地表示の自動作成の機能はありません。ラベルに書く内容は、原稿表などで自分で決める必要があります。ミノリス日誌の栽培記録は、書いた作物名や品種の裏付けとして、手元に残す使い方になります。
よくある質問
直売所から指定のラベルやバーコードシールがあります。どうすればよいですか?
直売所の指定があれば、そのラベルに書き込む形で構いません。原稿表で名称、原産地、内容量などを商品ごとに決めておくと、ラベルに書き写すときに迷いません。スーパーや卸に納める場合も、納品先が指定する様式があるかを先に確認してください。
収穫日や品種も書かないといけませんか?
野菜と果物の品種や収穫日は、書く義務がありません。書く場合は事実のとおりに書きます。米は「単一原料米」として表示するときに産地、品種、産年を書き、その根拠になる資料を保管しておく必要があります。農産物検査を受けていない米では、種子の購入記録と、品種ごとの作付けが分かる営農日誌が根拠資料になります。
「無農薬」や「有機」と書いてもよいですか?
「無農薬」と「減農薬」は、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインで、表示しないこととされています。「有機」と「オーガニック」は、有機JASの格付けをしたものにしか使えません。直売所の値札やPOPでの扱いは、関連記事の直売所の値札・POPの解説で詳しく説明しています。
自分の畑の横で直接売る野菜にも、ラベルは必要ですか?
生産者が生産した場所で、自ら消費者に売る場合は、名称や原産地などの表示が要りません。無料で配る場合も同じです。直売所やスーパーに並べる場合は、この例外に当たらないので、名称と原産地を表示します。記入例のなすは、この例外に当たる売り方です。
野菜や果物の袋に、内容量は書かなければなりませんか?
野菜と果物は、内容量の表記が義務ではありません。ただし重さを書くときは、不足が許される範囲である量目公差に収め、表示した人の氏名と住所も書きます。米や乾燥豆を袋に入れて封をしたときは、内容量と表示した人の氏名・住所の表記が義務です。
注文ページに原産地を書いていれば、ラベルは要りませんか?
要ります。ネット販売や宅配では、注文ページやカタログに原産地を書いていても、送る商品か納品書に表示が必要です。箱詰めの果物や米を送るときは、箱の中の商品か納品書にも名称と原産地を入れてください。
まとめ
生鮮食品の表示ラベルには、名称と原産地を書きます。国産の農産物は、都道府県名か、市町村名など一般に知られた地名で書きます。容器包装に書く文字は、8ポイント以上です。しいたけには栽培方法、米には精米時期や販売者の電話番号など、品目ごとに書く事項が加わります。
内容量を書くなら、量目公差に収めて、表示した人の氏名・住所も書きます。直売所やスーパーに並べる商品は表示が必要で、生産した場所で自ら消費者に売る場合だけが例外です。原稿表で商品ごとの内容を決めてから、ラベルに書き写してください。納品先に指定の様式があれば、そちらを優先します。
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