【PR】本記事には、先端農業マガジンの運営元である株式会社トクイテンが提供する無料テンプレート『ミノリス テンプレート』の案内が含まれます。
いも掘り、いちご狩り、稲刈りなどの収穫体験を開く農家は、チラシ、予約の受付、当日の同意書という3つの書類を用意します。電話で予約を受ける人が複数いると、人数の聞き漏らしや料金の食い違いが起きます。雨の日の扱いをチラシに書かないと、当日の問い合わせが集中します。
この記事は、収穫体験や観光農園を新しく始める農家、または書類を見直したい農家に向けて書きました。観光農園の規模を公的統計で確かめたうえで、チラシに入れる項目、書いてはいけない表現、予約受付簿の使い方、参加同意書の内容、予約で集めた個人情報の扱いを順に説明します。
各項目の根拠には、農林水産省、消費者庁、国税庁、個人情報保護委員会の資料を使いました。チラシの文例は筆者が作った例です。
観光農園はどのくらいの規模の事業か
2020年農林業センサスでは、観光農園に取り組む農業経営体は全国で5,275でした。農業生産関連事業を行う88,700経営体のうち、約6%にあたります。
農林水産省の2020年農林業センサス結果の概要(確定値)によると、農業経営体1,075,705のうち、農業生産関連事業を行っている実経営体は88,700です。事業の種類別では、小売業が56,220、農産物の加工が29,950、観光農園が5,275、貸農園・体験農園等が1,533、農家民宿が1,215でした。1つの経営体が複数の事業を行うため、種類別の数は合計と一致しません。
| 事業の種類 | 経営体数(2020年2月1日現在) |
|---|---|
| 農業生産関連事業を行っている実経営体 | 88,700 |
| 小売業 | 56,220 |
| 農産物の加工 | 29,950 |
| 観光農園 | 5,275 |
| 貸農園・体験農園等 | 1,533 |
| 農家民宿 | 1,215 |
観光農園は、観光客などに自分で生産した農産物の収穫を体験してもらい、料金を受け取る事業と定義されています。いちご狩りやぶどう狩りのように、入園料を取る形態が当てはまります。
地域別では、関東・東山が2,576経営体で最も多く、北海道が207、近畿が483、九州が436でした。全国の約半数が関東・東山に集まっています。
事業を続ける経営体は3分の1にとどまる
農林水産政策研究所は、センサスの個票を2015年と2020年で比べました。観光農園に取り組む経営体数は減りましたが、1経営体あたりの売上額は伸びています。同研究所はこれを事業規模の拡大と分析しています。
同じ分析では、観光農園で2015年から2020年まで事業を続けた経営体は約3分の1でした。中止した経営体は、離農などを含めて4割弱で、継続を上回っています。新しく始めた経営体も3割弱あります。参入も撤退も多い事業です。
売上は農産物直売所より小さい
農林水産省の6次産業化総合調査では、令和6年度の農業生産関連事業の年間販売金額が2兆2,244億円でした。内訳は、農産物直売所が1兆1,344億円、農産加工が1兆61億円です。
観光農園、農家民宿、農家レストランの3事業は、2兆2,244億円から直売所と加工を引いた約839億円に収まります。これは本記事の筆者による計算値です。観光農園単独の金額は、取得できた資料では確認できませんでした。直売所の動向は、https://smartagri.jp/p/10463/で詳しく説明しています。
収穫体験のチラシには何を載せるか
チラシには、日時、雨の日の扱い、場所、対象と定員、税込の料金、申込方法、キャンセル、持ち物、安全のお願い、アレルギー、個人情報、問い合わせ先の順に載せます。ミノリスの原稿テンプレートは、この内容を15項目に分けています。
農林水産省の教育ファーム運営の手引きは、募集案内に載せる例として、体験ごとの日時と場所、簡単なスケジュール、保険加入を含む参加費を挙げています。安全の注意事項は、案内の中で書面などにして事前に連絡する、と同じ資料の安全対策の章に書かれています。
無料テンプレート:収穫体験・農業体験の案内チラシ(原稿)
日時から個人情報の利用目的まで15項目の原稿に、さつまいも掘りの記入例と掲載前のチェック表が付きます。Word/PDF、登録不要です。
項目ごとの書き方と文例
次の表は、さつまいも掘りを例にした文例です。記入例のとおり架空の農園の内容です。
| 項目 | 書くこと | 文例 |
|---|---|---|
| 日時 | 開始と終了、受付の時刻 | 10月10日(土)10時から12時(受付は9時30分から) |
| 雨の日の扱い | 中止の基準、決める時刻、連絡の方法 | 小雨は実施します。荒天は中止とし、前日17時までにメールでお知らせします。 |
| 場所 | 住所、駐車台数、地図 | 〇〇農園 東畑。駐車場は20台です。地図は右のQRコードから見られます。 |
| 対象と定員 | 年齢の条件、先着か抽選か | 小学生以下のお子さんと保護者。20組、先着順です。 |
| 料金(税込) | 区分ごとの税込金額、含むもの、別料金 | 1組2,500円(税込)。子どもの追加は1人800円です。持ち帰りは1組2株まで含みます。 |
| 申込とキャンセル | 申込方法、締切、無料で取り消せる期限 | 電話かメールで10月3日までに申し込みます。前日17時までは無料です。 |
| 持ち物と服装 | 汚れてよい服装、履物 | 長靴、軍手、帽子、長袖と長ズボン、着替えをお持ちください。 |
| 安全のお願い | 立入禁止の場所、危険な動植物、加入保険 | 立入禁止の札がある場所には入らないでください。ハチを見たらスタッフに伝えてください。 |
| アレルギー | 事前に相談してほしいこと、試食の内容 | 虫や植物のアレルギーと持病は、申込時にご相談ください。焼きいもの試食があります。 |
| 個人情報 | 利用目的 | お預かりした情報は、体験の連絡と保険の手続きにだけ使います。 |
雨の日の扱いは、中止の基準、判断する時刻、連絡の方法の3つをそろえて書きます。時刻と連絡方法が抜けると、当日の朝に電話が集まります。
安全のお願いを書面で事前に伝える
農林水産省の「農林漁業体験における安全対策」は、参加者へ事前に注意事項を書面などで連絡し、当日も作業前に配布した案内を示して口頭で伝えるよう求めています。服装は長靴か運動靴、帽子、長ズボン、長袖、手袋が例に挙がっています。
同じ資料は、受け入れ側に圃場の下見を勧めています。子どもの目の高さに障害物がないか、用水路にフェンスがあるか、ヘビやスズメバチ、ウルシなどがいないかを、体験の前に確かめます。指導者と参加者の双方が、傷害保険や賠償責任保険に入ることも勧められています。
チラシに書いてはいけない表現は何か
チラシには、実際より優れている、あるいは得だと誤解させる表現を書いてはいけません。景品表示法の第5条が、優良誤認表示と有利誤認表示を禁止しています。
消費者庁の「表示規制の概要」によると、優良誤認表示(5条1号)は、内容を実際より著しく優良だと示す表示です。競争業者より著しく優良だと示す表示も含まれます。同じ資料は、実際は競争業者も同じ技術を使っているのに「日本で当社のものだけ」と表示した例を挙げています。根拠のない「日本一」や「県内唯一」は、この型にあたるおそれがあります。
有利誤認表示(5条2号)は、価格や取引条件を実際より著しく有利だと誤認させる表示です。料金の書き方では、次の3点に注意します。
料金は税込の総額で書く
国税庁のタックスアンサーNo.6902によると、事業者が消費者にあらかじめ価格を表示するときは、消費税を含めた税込価格の表示が義務です。チラシ広告も対象です。口頭で伝える価格は対象になりません。「11,000円(税抜価格10,000円)」のように税抜を併記する書き方も、総額表示として認められています。
税率にも注意が必要です。国税庁の軽減税率Q&Aの問32は、いちご狩りや梨狩りの入園料を、収穫させてその場で食べさせる役務の対価と位置づけ、軽減税率の対象にならないとしています。収穫した果物に別の代金を取る場合の販売は、軽減税率の対象です。入園料と持ち帰り代を別々に示す料金表なら、税率も別々に計算します。
通常価格との比較には実績が要る
「通常3,000円のところ2,500円」のように比べる価格を示すと、二重価格表示になります。消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」では、比べる価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」である必要があります。
目安として、セール開始時点からさかのぼる8週間のうち、その価格で販売した期間が過半を占めている場合が挙げられています。ただし、販売期間が通算2週間未満の場合や、最後に販売した日から2週間以上たった場合は、該当しません。始めたばかりの体験に「通常価格」を書くと、この実績がありません。
キャンセル料は実際の損害に見合う額にする
消費者契約法の第9条は、解除に伴う違約金が同種の契約で事業者に生じる平均的な損害の額を超える場合、超えた部分を無効としています。用意した資材や人手など、実際にかかる費用をもとに金額を決めます。
「掘り放題」や「食べ放題」と書くときは、時間の上限、対象の品目、持ち帰りの量の制限もあわせて書きます。条件を分かりにくくすると、有利誤認表示にあたるおそれがあります。値札やPOPの表現は、https://smartagri.jp/p/10468/を参考にしてください。
予約受付簿には何を書くか
予約受付簿には、受付日、来園日と時間、代表者名、当日の連絡先、料金区分ごとの人数、体験の内容、料金の見込み、アレルギーなどの配慮、交通手段、状態、受付者の11項目を書きます。電話を受けた人が違っても、同じ内容を聞き出せます。
ミノリスの観光農園の予約受付簿は、この11項目を1行に並べたExcelの表です。記入用と記入例の2つのシートがあり、2枚目に料金表、3枚目に予約時に聞くことと伝えることの確認リストが付きます。
無料テンプレート:観光農園の予約受付簿
来園日、料金区分ごとの人数、アレルギー、交通手段、キャンセルを1行で残す受付簿です。料金表と確認リストも付きます。Excel/PDF、登録不要です。
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 受付日 | 予約を受けた日 | 4/28 |
| 来園日・時間 | 来園する日と時間 | 5/10 10:00 |
| 代表者名(団体名) | 団体は団体名と担当者名 | 〇〇子ども会(担当 田中様) |
| 当日の連絡先 | 当日つながる携帯電話の番号 | 000-0000-0000 |
| 人数 | 大人、小学生、幼児、3歳未満ごとの人数 | 2・1・1・0 |
| 体験・プラン | 品目と時間、食べ放題かどうか | いちご狩り 30分 |
| 料金の見込み | 料金表で計算した合計 | 6,500円 |
| アレルギー・体調・配慮 | 食物、虫、植物のアレルギー、持病、車いすなど | 乳アレルギー(練乳は出さない) |
| 交通(車・バス) | 車の台数、バスの大きさ | バス1台(中型) |
| 状態 | 仮予約、確定、キャンセル(連絡日と理由) | キャンセル(5/9 雨で連絡) |
| 受付者 | 予約を受けた人 | 佐藤 |
人数は料金区分ごとに聞く
「5名」という合計だけでは、料金を計算できません。大人、小学生、幼児、3歳未満の区分ごとに人数を聞きます。団体は、参加者の名簿と緊急連絡先を事前に出してもらうと、当日の受付が短くなります。子どもだけの団体では、保護者の緊急連絡先も集めます。農林水産省の資料でも、参加者が子どもだけの場合は保護者の緊急連絡先を作るよう書かれています。
当日の運用では時間枠と支払を決めておく
時間枠ごとの上限人数は、畑の広さとスタッフの人数から農園が決めます。決めた上限は、受付簿の日ごとの合計人数と照らして管理します。予約サイトや予約フォームも使う場合は、電話の予約を受付簿に書き、サイトの予約とあわせて日ごとの人数を確かめます。同じ時間に受けすぎるのを防げます。
支払は、当日の現金払いか、事前の振込かを予約時に伝えます。料金の見込みを受付簿に書いておくと、受付で金額を伝えやすくなります。キャンセルが出たときは、行を消さずに、状態の欄へ連絡日と理由を書き残します。雨の日にキャンセルが集中する時期や、連絡のないキャンセルが多い団体が分かります。
参加同意書には何を入れるか
参加同意書には、活動の内容、日時と集合場所、謝礼と交通費、保険、服装と持ち物、安全のお約束、けがや急病の対応、写真の撮影と利用、個人情報の利用目的、健康状態とアレルギー、参加者の署名を入れます。ミノリスの参加同意書テンプレートは、この順に項目を並べています。
この同意書は、法令で作成が義務づけられた書類ではありません。事故を防ぎ、万一のときにすぐ対応できるように、受け入れ側が用意する任意の書面です。援農ボランティアの受け入れにも、有料の収穫体験にも使えます。
無料テンプレート:援農ボランティア・農業体験の参加同意書
活動内容、保険、健康状態、けがの対応、写真の利用、個人情報の利用目的を1通で確かめる同意書です。Word/PDF、登録不要です。
事故、写真、アレルギーの3つを具体的に書く
事故への備えとして、受け入れ側が入っている保険と補償の概要を書きます。けがや急病のときの応急手当、受診、連絡の対応には、参加者が署名して同意します。農林水産省の資料は、緊急時の連絡先を消防、救急、最寄りの医療機関、警察、保険会社まで一覧にしておくこと、救急箱を用意することを挙げています。
写真は、撮影してよいか、どこに載せてよいかを分けて確かめます。農林水産省の教育ファームの手引きは、写真やビデオを撮るときに事前に参加者の許可を取るよう書いています。同意書の記入例では「撮影可、SNS掲載は不可」のように、掲載先ごとに答えてもらいます。
アレルギーと健康状態は、同意書の記入欄で聞きます。ハチ毒、ウルシなどの植物、体験で食べる作物のアレルギー、持病、服用中の薬が対象です。教育ファームの手引きも、虫、草、動物の毛などのアレルギーや持病がある人は事前に相談するよう、注意事項の例に挙げています。
「一切責任を負わない」と書かない
消費者契約法の第8条は、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項などを無効としています。有料の体験では、免責の一文を並べても、効力が認められない場合があります。同意書には、圃場の点検や注意事項の説明など、実際に行う安全対策と保険の内容を具体的に書いてください。
予約で集めた個人情報はどう扱うか
予約で集めた氏名と連絡先は、利用目的を伝えたうえで、決めた範囲だけに使います。個人情報保護委員会のFAQ(Q1-50)は、個人情報データベース等を事業に使っている者は、取り扱う人数の多少にかかわらず個人情報取扱事業者にあたる、としています。予約簿をExcelで管理する農園や、紙の予約簿を続けて使う農園も該当します。
個人情報保護法の第21条第2項は、書面に書かれた本人の個人情報を直接取得するとき、あらかじめ本人に利用目的を明示するよう定めています。チラシや同意書に「体験の連絡と保険の手続きにだけ使う」と書いておくと、この義務を果たせます。
運用では、予約簿を人目につく場所に置かないこと、体験が終わって不要になった情報を決めた期限で処分することが基本です。予約簿の情報を、体験の案内以外のダイレクトメールに使うなら、その目的もチラシに書いておく必要があります。産直の顧客名簿の作り方は、https://smartagri.jp/p/10470/で扱います。
3つのテンプレートはどの順で使うか
最初に案内チラシの原稿で、載せる情報を15項目の形で書き出します。次に、チラシで決めた料金と定員を、観光農園の予約受付簿の料金表に写します。最後に、当日の受付で参加同意書を渡し、署名を受け取ります。
チラシの原稿は、載せる情報をそろえるための書類です。原稿ができたら、ワープロやデザインツールに流し込んでチラシにします。掲載前には、原稿に付いたチェック表で、料金の書き方、「掘り放題」などの表現、キャンセル料、安全の事前連絡、個人情報、試食や送迎を付けるときの確認事項を見直します。収穫したものを調理して出す場合は保健所に、送迎バスや宿泊を組み合わせて販売する場合は旅行業の登録の要否を、管轄の窓口に確かめてください。
書式は自由に書き換えられます。JAや自治体など提出先に指定の様式があるときは、そちらを優先します。体験を直売所の販売と組み合わせる場合は、https://smartagri.jp/p/10464/や農業の販路開拓の記事も参考になります。
よくある質問
観光農園を始めるのに、予約受付簿は必要ですか。
予約受付簿の作成や様式を定めた法令はありません。ただし、電話を受ける人が複数いる場合や団体を受け入れる場合は、受付簿があると聞き漏らしを防げます。人数を料金区分ごとに残しておくと、当日の準備にも使えます。
参加同意書は、すべての参加者に必要ですか。
法令上の義務はありません。ただし、アレルギーや持病、緊急連絡先は事前に確かめておくと、事故のときに対応が早くなります。未成年の参加者には、保護者の署名欄を設けます。自治体の援農ボランティア制度で紹介された人を受け入れる場合は、先に制度の事務局に、受け入れ側で用意する書類を確かめてください。
雨の日の中止の基準は、どう決めればよいですか。
決まった基準はありません。小雨でも実施できる作業か、荒天で畑に入れないかを、農園の作業内容で判断します。判断する時刻と連絡の方法も決めて、チラシに書いておきます。農林水産省の資料は、落雷などの急な天候変化に備えて、避難場所を決めておくよう勧めています。
チラシに農薬の使用状況を書いてもよいですか。
書くこと自体は禁止されていません。ただし、事実と異なる表示は景品表示法の優良誤認表示にあたるおそれがあります。実際の栽培記録と一致する内容だけを書いてください。
まとめ
収穫体験や観光農園の書類は、チラシ、予約受付簿、参加同意書の3つで構成します。2020年農林業センサスで観光農園は5,275経営体あり、参入も撤退も多い事業です。チラシには税込の総額、雨の日の扱い、キャンセルの条件を書き、根拠のない最上級表現と実績のない通常価格は避けます。予約簿では人数を区分ごとに聞き、集めた個人情報の利用目的をチラシと同意書に明示します。3つのミノリス無料テンプレートを使うと、この流れを最初から整えられます。
関連記事
- https://smartagri.jp/p/10463/
- https://smartagri.jp/p/10464/
- https://smartagri.jp/p/10468/
- https://smartagri.jp/p/10470/
- 農業の販路開拓
参考URL
- 2020年農林業センサス結果の概要(確定値)(農林水産省、2021年)
- 農業・農村構造プロジェクト【センサス分析】第6章 農業生産関連事業の展開に関する分析(農林水産政策研究所、2023年)
- 6次産業化の動向(農林水産省)
- 農林漁業体験における安全対策(農林水産省)
- 教育ファーム運営の手引き 第2章 体験の進め方(農林水産省)
- 表示規制の概要(消費者庁)
- 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(消費者庁、2016年改定)
- No.6902 「総額表示」の義務付け(国税庁、令和8年4月1日現在法令等)
- 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問32(国税庁)
- 消費者契約法(e-Gov法令検索、デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索、デジタル庁)
- 個人情報を取り扱う件数が少ない事業者も個人情報取扱事業者に該当しますか(個人情報保護委員会)