【図解解説】営農型太陽光発電、10年で6,137件の現在地 — R5年度末データから見える3つの課題

農林水産省は令和7年12月、「営農型太陽光発電設備設置状況等について(令和5年度末現在)」を公表しました。本記事はその要点を図解で解説し、資料作成にそのまま使える形で整理します。掲載しているチャートはすべて CC BY 4.0 で自由に転載可能です。

この資料は何か

  • 所管: 農林水産省 農村振興局
  • 公表: 令和7年12月(データ時点: 令和5年度末 = 2024年3月末)
  • 範囲: 営農型太陽光発電設備の許可件数・農地区分・設置者・営農者・支障・栽培作物など6項目の統計

全体像 — 10年で累計6,137件・1,362ha

累計6,137件・1,362ha。発電事業者主導73%、担い手営農42%、さかき・しきみ32%
累計6,137件・1,362ha。発電事業者主導73%、担い手営農42%、さかき・しきみ32%
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平成25年3月の通知以降、営農型太陽光発電は年々拡大し、令和5年度末までに累計 6,137件・下部農地1,362ha まで広がりました。しかし令和5年度単年では 791件(前年-22%) と伸びが緩やか化しています。

課題1: 伸びが鈍化、再許可が新規を上回る

R5年度は新規791件に対し再許可が952件。初めて再許可が新規を上回る水準に
R5年度は新規791件に対し再許可が952件。初めて再許可が新規を上回る水準に
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R5年度で初めて、再許可件数(952件)が新規許可件数(791件)を上回りました。初期導入が進んだ「H28〜R3年度許可」の再許可フェーズに突入しており、市場の成熟化サインでもあります。伸びが鈍化した要因としては、FIT買取価格の低下や系統接続制約、農村地域での立地の飽和などが考えられます。

課題2: 発電事業者主導で「営農と発電の両立」が歪んでいる可能性

発電事業者が73%、農業者・農地所有者は27%にとどまる
発電事業者が73%、農業者・農地所有者は27%にとどまる
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発電事業者(県外)は96%が別人営農 — 実質的に発電目的の導入
発電事業者(県外)は96%が別人営農 — 実質的に発電目的の導入
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設置者の73%は発電事業者で、特に県外発電事業者の96%は「設置者とは別人」が下部農地で営農しています。制度上は「農業と発電の両立」が建て前ですが、実態として発電目的が先行し、営農は外注・賃借人任せのケースが多いことが読み取れます。

一方で、農地所有者が自ら設置した設備は 85%が自前営農 であり、本来の制度趣旨に沿った運用です。

課題3: 下部農地の24%で営農に支障、その71%は営農者起因

支障率24%(前年比+2pt悪化)、支障の71%が営農者起因の単収減少・生育不良
支障率24%(前年比+2pt悪化)、支障の71%が営農者起因の単収減少・生育不良
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下部農地の24%(1,221件)で営農に支障が発生しており、R4末(22%)から+2pt悪化しました。内訳を見ると、災害等の不可抗力ではなく、営農者の栽培管理等が不適当だったことによる単収減少・生育不良が71%を占めます。

一時転用許可の継続要件は「同年同作物の単収と比較して2割以上減収しないこと」。この基準を満たせない場合、最終的には 設備の撤去と農地への復元 が求められます(令和3年3月31日改正)。

作物選定: さかき・しきみが独走、作物変更率60%

さかき・しきみが32%で最大。野菜28%・果樹13%と続くが、観賞用植物が全体36%を占める
さかき・しきみが32%で最大。野菜28%・果樹13%と続くが、観賞用植物が全体36%を占める
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作物変更を伴う導入が全体60%。パネル下の遮光条件に合わせた作物選定が実態
作物変更を伴う導入が全体60%。パネル下の遮光条件に合わせた作物選定が実態
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最も多い栽培作物は さかき・しきみで32%(1,901件)。神事・仏事で恒常的な需要があり、半陰性で遮光下でも育ちやすい特性が合致しています。全体の 60%が導入時に作物変更 しており、「元々作っていた作物に発電設備を被せる」のではなく、パネル下を前提とした作物設計が標準的な進め方です。

荒廃農地活用は累計628件 — 耕作放棄地再生の手段として機能

農用地区域内農地が74%で中心。荒廃農地を活用した件数は累計628件(10.2%)
農用地区域内農地が74%で中心。荒廃農地を活用した件数は累計628件(10.2%)
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累計6,137件のうち 628件(10.2%)は荒廃農地を再生利用した導入です。特に第2種農地(13.1%)・第3種農地(12.4%)で荒廃農地比率が高く、耕作放棄地を「発電+営農」で再生する選択肢が実装されています。

担い手営農比率は上昇中 — R5単年で63%

累計42%だがR5年度単年では63%まで上昇。H30.5通知の許可期間10年延長が効いている
累計42%だがR5年度単年では63%まで上昇。H30.5通知の許可期間10年延長が効いている
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平成30年5月の通知改正で、担い手(認定農業者等)が下部農地を営農する場合の一時転用許可期間が 3年→10年に延長 されました。この効果で、担い手営農比率は累計42%ですが R5年度単年では63% まで上昇しており、制度運用が「本業として農業を行う主体」にシフトしてきています。

まとめ — この資料の3つのメッセージ

  1. 量は拡大したが成熟期に入った: 累計6,137件・1,362haまで広がり、R5年度で初めて前年比マイナス。再許可件数が新規を上回る。
  2. 発電事業者主導の構造が課題: 73%が発電事業者設置、特に県外事業者は96%が別人営農。制度上の「両立」が実態と乖離するリスク。
  3. 営農支障率が悪化(22%→24%): 支障の71%は営農者の栽培管理起因。2割減収基準を下回ると設備撤去のペナルティがあり、営農主体の技術力と覚悟が問われる。

本記事の全チャートと詳細データは 日本の営農型太陽光発電の統計(リンカブルアセット版) からダウンロード可能です(CC BY 4.0)。

※本ページは「営農型太陽光発電設備設置状況等について(令和5年度末現在)」令和7年12月(農林水産省、PDL1.0)を加工して作成しています。国(農林水産省)が本ページの編集・加工内容を承認・作成したものではありません。

一次ソース: 農林水産省「営農型太陽光発電設備設置状況等について(令和5年度末現在)」令和7年12月(2026年4月24日に利用)