営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)は、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置し、農業と発電を両立する仕組みです。平成25年3月の農水省通知以降、全国で累計 6,137件・下部農地1,362ha まで拡大しました(令和5年度末時点)。
本記事は、農林水産省が令和7年12月に公表した「営農型太陽光発電設備設置状況等について(令和5年度末現在)」を一次ソースに、最新の統計を整理したものです。チャートはすべて CC BY 4.0 で、商用資料にも自由に転載できます(出典表記のみ必要)。
この記事の結論(コピペ用1行)
H25〜R5の累計で農地転用許可 6,137件・下部農地1,362ha まで拡大。R5年度は791件(前年-22%)と伸びが緩やか化。発電事業者主導(73%)の構造が続く一方、下部農地の24%で営農に支障が発生、うち71%は営農者起因の単収減少・生育不良。最大作物は さかき・しきみで32%、作物変更を伴う導入が全体の60%。

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キー数値(令和5年度末・最新)
| 指標 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 累計新規許可件数(H25〜R5) | 6,137件 | 農地転用一時転用許可ベース |
| R5年度新規許可件数 | 791件 | R4年度1,020件から -22% |
| 累計下部農地面積 | 1,361.6ha | — |
| 累計再許可件数 | 4,238件 | — |
| 農用地区域内農地シェア(累計) | 73.9% | 4,536件 |
| 荒廃農地を活用した件数 | 628件(10.2%) | 累計ベース |
| 発電事業者による設置 | 73%(4,323件) | 県内43%・県外30% |
| 農業者・農地所有者による設置 | 27%(1,630件) | 農地所有者15%・所有者以外12% |
| 下部農地の担い手営農(累計) | 42%(2,483件) | — |
| 下部農地の担い手営農(R5単年) | 63%(497件) | H30.5通知の10年化効果 |
| 下部農地で営農に支障あり | 24%(1,221件) | R4末22%から+2pt悪化 |
| └ 営農者起因の単収減少・生育不良 | 71%(872件) | — |
| 最大栽培作物(さかき・しきみ) | 32%(1,901件) | — |
| 観賞用植物全体 | 36%(2,147件) | — |
| 野菜等 | 28%(1,654件) | — |
| 作物変更を伴う導入 | 60%(3,415件) | パネル下前提で作物選定 |
1. 新規許可件数・下部農地面積の推移

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R5年度で初めて新規許可件数が前年比マイナスとなり、一方で再許可件数は952件とR5で初めて新規を上回りました(952 > 791)。
2. 農地区分 — 農用地区域内農地が74%、荒廃農地活用は累計10.2%

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| 農地区分 | 累計件数(割合) | うち荒廃農地活用 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 4,536 (73.9%) | 465 (10.3%) |
| 甲種農地 | 13 (0.2%) | 0 (0.0%) |
| 第1種農地 | 1,116 (18.2%) | 102 (9.1%) |
| 第2種農地 | 383 (6.2%) | 50 (13.1%) |
| 第3種農地 | 89 (1.5%) | 11 (12.4%) |
| 合計 | 6,137 (100.0%) | 628 (10.2%) |
3. 設置者構造 — 発電事業者が73%を占める

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発電事業者が設置している場合でも、売電収入の一部が営農維持費・賃借料として農地所有者・農業者に還元されるケースが存在します。
設置者×営農者マトリクス

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発電事業者(県外)が設置した1,802件のうち 96%(1,732件)が別人による営農 であり、実質的に発電目的の土地活用として導入されています。一方、農地所有者が設置した909件は85%が自前営農で、本来の「営農+発電の両立」型に近い構造です。
4. 下部農地の営農者 — 担い手の比率が上昇

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平成30年5月の通知改正で、担い手が下部農地を営農する場合は一時転用許可期間が3年→10年に延長されました。この効果で、担い手営農比率は累計42%だがR5年度許可分では63%まで上昇しています。
5. 営農支障の実態 — 24%で支障発生、営農者起因が71%

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「支障あり」の定義は、同年同作物の単収と比較して2割以上減少しているもの、または生育状況が不良であるもの。この「2割基準」は一時転用許可の継続要件でもあります。
| 支障の内容 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 単収減少・生育不良(営農者起因) | 872 | 71% |
| 設備工事等の遅延 | 144 | 12% |
| その他 | 118 | 10% |
| 単収減少・生育不良(災害等) | 87 | 7% |
| 合計 | 1,221 | 100% |
農地転用許可権者は改善措置を講ずるよう指導。著しい支障があれば 設備を撤去して農地に復元 する規定(令和3年3月31日改正)になっています。
6. 栽培作物ランキング — さかき・しきみが32%

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作物分類別シェア
| 分類 | 件数 | 割合 | 主な作物 |
|---|---|---|---|
| 観賞用植物 | 2,147 | 36% | さかき・しきみ・せんりょう・たまりゅう |
| 野菜等 | 1,654 | 28% | 小松菜・白菜・ねぎ・かぼちゃ・みょうが等 |
| 果樹 | 791 | 13% | 柑橘・ブルーベリー・柿・ぶどう |
| その他 | 802 | 13% | きのこ類・牧草・茶 |
| 土地利用作物 | 541 | 9% | 米・麦・大豆・そば |
| 花き | 18 | 0.3% | ユリ・パンジー |
主な作物Top7
| 順位 | 作物 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | さかき・しきみ | 1,901 | 32% |
| 2 | 小松菜・白菜・ねぎ・かぼちゃ等 | 961 | 16% |
| 3 | 柑橘・ブルーベリー・柿・ぶどう | 791 | 13% |
| 4 | 米・麦・大豆・そば | 541 | 9% |
| 5 | みょうが | 374 | 6% |
| 6 | しいたけ・きくらげ | 340 | 6% |
| 7 | ふき・うど・あしたば・わらび等 | 319 | 5% |
7. 作物変更率 — 全体の60%がパネル下前提で作物を変えている

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既存の作付体系を維持した導入は少数派で、太陽光パネル下の遮光条件で育つ作物(半陰性植物)への転換が選択されやすい実態が見えます。観賞用植物(さかき・しきみ・センリョウ等)は67%が新規投入で、パネル下前提の作物設計が行われています。
8. 制度のしくみ(令和6年3月までの枠組み)
一時転用許可の要件
許可期間:
- 原則: 3年以内
- 以下のいずれかに該当する場合は 10年以内(平成30年5月15日通知で延長):
- 認定農業者等の担い手が下部の農地で営農を行う場合
- 荒廃農地を活用する場合
- 第2種農地又は第3種農地を活用する場合
- 再許可: 可能(従前の営農状況を十分勘案し総合的に判断)
下部農地の営農継続要件:
- 営農が行われていること
- 生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていないこと
- 活用状況が次の基準を満たすこと:
| 区分 | 右以外の場合 | 荒廃農地を再生利用した場合 |
|---|---|---|
| 基準 | 同年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減収しないこと | 適正かつ効率的に利用されていること(農地の遊休化・捨作りをしない) |
設計要件:
- 農作物の生育に適した日照量を保つための設計
- 効率的な農業機械等の利用が可能な高さ(最低地上高2m以上)
- 周辺農地の効率的利用等に支障がない位置
モニタリング:
- 年1回の報告で農作物の生産等に支障が生じていないかチェック
- 著しい支障がある場合は 設備を撤去して農地に復元(令和3年3月31日改正)
ライセンスと引用方法
| 要素 | ライセンス | 条件 |
|---|---|---|
| 本記事の分析・考察・執筆 | CC BY 4.0 | 出典表記で商用利用可 |
| 自作チャート(PNG) | CC BY 4.0 | 出典表記で商用利用可 |
| 元データ(農林水産省の公表値) | PDL1.0 | 出典表記・加工表記が必要 |
推奨クレジット表記:
出典: smartagri.jp「日本の営農型太陽光発電の統計」
https://smartagri.jp/stats/jp-solar-sharing/
元データ: 「営農型太陽光発電設備設置状況等について(令和5年度末現在)」令和7年12月(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/attach/pdf/einogata-64.pdf
(2026年4月24日に利用)を加工して作成
※本ページは農林水産省の公表値を加工して作成しています。国(農林水産省)が本ページの編集・加工内容を承認・作成したものではありません。
出典
- 農林水産省「営農型太陽光発電設備設置状況等について(令和5年度末現在)」令和7年12月公表(農村振興局)
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/attach/pdf/einogata-64.pdf(2026年4月24日に利用) - 農地法第4条・第5条に基づく一時転用許可制度
- 平成25年3月31日付「農地法第4条第1項及び第5条第1項に規定する許可の取扱いについて(通知)」
- 平成30年5月15日付 営農型太陽光発電設備の取扱いの見直し通知
- 令和3年3月31日付 営農継続要件改正通知